Australian Embassy Tokyo
在日オーストラリア大使館

FAQ: 領事業務

認証サービス

サイン証明パスポート

関連情報

 

原本証明コピー

代理人(友人、親など)が申請をしても良いのでしょうか?

はい。

 

オーストラリアのビザの申請をします。付属書類やパスポートの原本証明コピーは必要ですか?

領事部では、ビザの申請に必要な書類などに関するご質問にはお答えできません。

ビザ関係のご質問にお答えできるのはビザ査証課のオフィサーのみとなっておりますので、ビザ査証課へお問い合わせ下さい。

 

領事部で原本証明コピーを作成する際、「This is a true copy of the document presented to me」以外の表現を使うことはできますか?

いいえ、できません。その他の表現を用いる必要がある場合は、公証人役場か書類の発行元で原本証明コピーを取得して下さい。

 

原本を郵送するのは不安です。代わりにコピーを郵送しても良いですか?

いいえ。原本証明コピーは、原本を確認してから作成します。ご心配であれば、簡易書留でお送りください。原本を郵送で送りたくない方は、原本を持って直接最寄の在日オーストラリア公館へお越し下さい。郵送の場合、切手を貼り宛先を書いた簡易書留の返信用封筒を同封して下さい。

 

原本証明コピーは在日オーストラリア公館で取得しなければならないのでしょうか?又は他で取得したものでも良いのでしょうか?

それは書類の提出先がどのような原本証明コピーを求めるかによります。直接提出先にご確認下さい。
 

オーストラリアの大学の各種証明書の認証

オーストラリアの大学で発行された卒業証明書や学業成績証明書の認証が必要ですが、どうすればいいですか。

海外赴任や就職に伴いオーストラリアの大学が発行した書類のリーガリゼーション(アポスティーユ・オーセンティケーション)が求められることがあります。

大学関係の書類(学位、成績証明書など)はオーストラリア公館で認証を受ける前に大学から認証を受ける必要があります。詳細は以下(英語のみ)をご参照ください。

なお、My eQualsと呼ばれるポータルサイトを通じオーストラリア公館にアクセス権限をいただければ、申請者のアカウントからダウンロードした文書に認証を付与することが可能です。

Australian university documents

We can legalise most official university documents from Australian institutions. This includes documents from public and private universities.

We can legalise Australian degrees, awards, transcripts, certificates, letters and other official tertiary documents. We can legalise your original document, or a copy notarised by an Australian Notary Public.

We don't accept any foreign education documents. Even if notarised by an Australian Notary Public.

Original university documents

You can submit original university documents for us to legalise, once verified by the university.

  • You need to contact your university to verify your original degree as a 'true and accurate record'. This could be available via an online portal.
  • We apply the apostille or authentication directly to the document you submit.
  • If you don't want a mark on your original degree or transcript, supply us with a copy notarised by an Australian Notary Public.

オーストラリア外務貿易省のホームページにて他の認証に関する情報がご確認できます:Documents we can legalise | Smartraveller

 

宣誓供述書

郵送でも申請できますか?

いいえ。署名をする際に立会いが必要な書類は郵送では申請できません。必ず署名される方がご来館して下さい。

 

オーストラリアのビザ申請の為に宣誓供述書が必要です。署名の立会いをしてもらえますか?

はい。署名の立会いはできますが、オーストラリアのビザ申請に必要な書類についてのアドバイスをする事はできません。ビザ担当官のみがビザ申請に関するアドバイスができますので、直接 ビザ査証課にお問い合わせ下さい。

 

宣誓する内容を記述するのを手伝ってもらえますか?

いいえ。私たちには法律に関わるアドバイスをしたり、法的文書の作成や署名に立ち会った書類の法的効力を保証する権限がありません。

 

 

大人用パスポート

新しいパスポートは直接取りに行く必要がありますか?

いいえ、簡易書留でこちらから郵送します。

 

パスポートの空白ページがほとんど残っていませんが、まだ有効期間は数年残っています。ページを付け加えることはできますか?

いいえ、オーストラリアのパスポートにページを追加することはできません。新たにパスポートを申請する必要があります。

既に大人用パスポートとお持ちで、そのパスポートの有効期限が2年以上残っているのにビザページを使い切ってしまった場合、リプレイスメントパスポートを申請することが出来ます。リプレイスメントパスポートは、差し替えられるパスポートと同じ期限まで有効となります。

 

パスポートの発行にはどのくらいの時間がかかりますか?

現在、本国のAustralian Passport Office (APO)にてパスポート申請が急増しており、パスポート発行までに6週間以上要する場合がございます。現在の処理時間はAPOのホームページにてご確認いただけます。日本では即急にパスポートを発行するサービスはございません。海外への渡航予定がある方、その他パスポートが早急に必要な理由がある方はご連絡ください。

郵送期間などを考慮して、時間に余裕を持って申請して下さい。

 

もし日本にGuarantor(身元確認のできる方)の条件を満たす知り合いがいない場合は、どうしたら良いですか?

Guarantorは日本に住んでいる必要はありません。例えば、オーストラリアに住んでいる人で必要条件を満たす人がいれば、その方でもかまいません。

 

子供用パスポート

子供は日本とオーストラリアの国籍を持っています。オーストラリアに日本のパスポートで行くことができますか?

いいえ。オーストラリア国籍を持つ人はオーストラリアのパスポートでオーストラリアに出入国しなくてはなりません。オーストラリア以外の国のパスポートでビザを取得する資格はありません。詳しくは内務省(Department of Home Affairs)のホームページをご覧下さい。

 

子供のオーストラリア国籍とパスポートを同時に申請することはできますか?

いいえ。まずオーストラリア国籍を申請し、国籍証明書を取得しなければなりません。

 

親のパスポートで子供も一緒に渡航できますか?

いいえ、できません。一人の子供につき一冊のパスポート(パスポートを申請する場合も、一人につき一部申請書類を提出)が必要です。

 

子供のパスポートの有効期限が切れていますが、もうすぐ旅行に行くことになっています。早くパスポートを発行してもらうことはできますか?

いいえ。日本で申請をする場合、即急にパスポートを発行するサービスはございません。パスポート発行までに6週間以上要する場合がございます。現在の処理時間はAPOのホームページにてご確認いただけます。時間に余裕をもってパスポートの申請を行い、発行のめどに基づきご旅行を計画ください。

 

子供のパスポートは既に持っているのですが、更新の際にも公式な出生証明書類一式を提出する必要がありますか?

はい。子供の初めてのパスポート申請の場合も更新申請の場合も、必ず公式な出生証明書類一式の原本を提出しなければなりません。出生証明書が外国語で書かれている場合は、正規の翻訳会社または翻訳者による英訳を必ず一緒に提出してください。翻訳に関する要件については、1-2頁の情報をご参照ください。

 

子供の母親・父親は現在海外にいます。同意の署名を得るにはどうすればよいでしょうか?

両親のどちらかが日本にいないために申請書の同意欄に記入できない場合、日本にいない親はオーストラリア国内の最寄りのパスポートオフィスまたは海外のオーストラリア大使館、総領事館、領事館に自身のパスポートを持参して出向き、子供のパスポート申請書の同意欄に記入する必要があります。当該事務所は、記入した書類を東京のオーストラリア大使館もしくは大阪の総領事館に転送します。どちらの事務所で申請するか当該事務所にお伝えください。両親のどちらかがオーストラリアにいる場合、詳細はお電話(131 232)にてお問い合わせください。

 

大使館の領事・パスポート担当官に両親による同意の証人になったり、子供のパスポート申請書にGuarantor(身元確認のできる方)として署名してもらうことはできますか?

いいえ。大使館の領事・パスポート担当官が立会人やGuarantorとして書類に署名することはできません。

 

新生児の初めてのパスポート用の写真は、どのように撮るのが一番よいでしょうか?

床の上に淡い色の毛布やタオルを敷き、その上に子供を寝かせて撮るのが最も簡単な方法だという意見を多く聞きます。写真は、子供がカメラの方を向いて目を開けている状態で撮らなくてはなりません。

 

子供が生まれたばかりです。どのような人がGuarantorになれますか?

ほとんどの方は、出産に立ち会った医師または看護師、あるいは子供が生まれた病院に勤務している看護師をGuarantorに立てています。

 

子供のGuarantorは、パスポート申請書に記載された「申請者を一年間知っている」という条件を満たしていません。どうすればよいでしょうか?

一年間という条件は新生児の場合には適用されませんが、出生時から子供を知っている必要があります。Guarantorは、出生後何ヶ月間申請者を知っているのか明記する必要があります。子供が1歳以上の場合は、条件を満たし申請者を1年以上知っているGuarantor(日本に居住している必要はありません) に依頼する必要があります。

 

子供はパスポート申請に立ち会う必要がありますか?

申請者が15歳以下の場合、子供が立ち会う必要はありません。申請者が16歳か17歳の場合、申請者本人と片方の親両方に立ち会っていただく必要があります。

 

子供のパスポート申請に来館する親はオーストラリア国籍でないといけませんか?

いいえ。オーストラリア国籍以外の親でも申請できます。

 

無料で子供のパスポート写真を更新することはできますか?

出生後1年の間にパスポートの交付を受けた5歳以下の子供の場合に限り、一度だけ無料でパスポート写真を更新することができます。写真を更新したパスポートは、写真更新前のパスポートの有効期限までしか発行できません。子供のパスポート写真の更新に際しては、新たにパスポート申請書に必要事項を記載し、付属書類の原本、及びGuarantorの裏書と署名のある写真を提出する必要があります。

日本での結婚について

日本で婚姻届けが受理されました。大使館から、配偶者ビザ申請のために必要な婚姻証明書を発行してもらえますか?

在日オーストラリア公館では婚姻の登録・証明書の発行はいたしません。日本で発行された婚姻証明書が、婚姻の成立および有効性を示す明確な証しとなります。より詳しい情報は以下の”Marriage Recognition Information”をダウンロードしご確認ください。この書類はオーストラリア人が日本の配偶者ビザを申請する際にもご利用いただけます。Marriage Recognition Information (婚姻の認定に関する情報): 日本語(PDF) | 英語(PDF)

 

オーストラリアでの結婚について

オーストラリア国民でなくてもオーストラリアで結婚できますか?

はい。結婚当事者が二人とも18歳以上であれば結婚できます。もしくは以前結婚したことがある場合は、法的に結婚してもいいと証明できるものがあれば結婚できます。

 

オーストラリアで結婚する場合、結婚届を出す必要がありますか?

はい。一ヶ月前までに必要です。オーストラリアの法の下で結婚するため、この要件は、提出期限のない日本とは異なります。詳しくは司法省のウェブサイトをご参考ください。

 

在日オーストラリア公館から結婚式司祭に連絡を取ってくれることは可能ですか?

いいえ、連絡を取ることはできません。