Australian Embassy Tokyo
在日オーストラリア大使館

各種認証サービス

このページの内容:

在日オーストラリア公館が提供できる認証サービス

 

在日オーストラリア公館が提供できない認証サービス

 

認証サービスは有料です。

 

原本証明コピー

各種法手続き又は事務手続きのため当局に提出する原本証明コピーは、在日オーストラリア公館(オーストラリア大使館および総領事館、領事館)にて有料で取得できます。原本をコピーし、そのコピーに「This is a true copy of the document presented to me」というスタンプを、肩書、名前、大使館公印、住所、電話番号、日付のスタンプとともに押し、黒ペンでサインをします。原本以外の書類(ご自身で用意したコピー)の証明コピーは受け付けられませんのでご了承下さい。
オーストラリア外務省のポリシーに従い、指定文言の「This is a true copy of the document presented to me」を変更することができません他の文言を書き加えることもできません。

 

Australian Business Registry Services (ABRS) Director Identification Number (DIN)(役員ID)

ABRSのホームページによると、2021年10月31日時点ですでに役員だった方の役員IDの申請期限が2022年11月30日までになります。
詳細はこちら:Who needs to apply and when | Australian Business Registry Services (ABRS)

提出機関(ABRS)の要件や役員IDの申請書などについては領事職員はお答えいたしかねます。ご不明な点は、直接提出機関までご確認なさってください。

ABRSの連絡先:Contact us | Australian Business Registry Services (ABRS)

 

領事部発行の原本証明コピー(1件・部ごとに料金が発生する

書類原本をコピーし、そのコピーに「This is a true copy of the document presented to me」というスタンプを、肩書、名前、大使館公印、住所、電話番号、日付のスタンプとともに押し、黒ペンでサインをします。原本以外の書類(ご自身で用意したコピー)の証明コピーは受け付けられませんのでご了承下さい。

オーストラリア外務省のポリシーに従い、指定文言の「This is a true copy of the document presented to me」を変更することができません。他の文言を書き加えることもできません。

ABRSはオーストラリア外務省の指定文言「This is a true copy of the document presented to me」で発行した原本証明コピーが受付できると確認しております。

ABRSによると、ABRSは代理申請や郵送での申請による発行の原本証明コピーが受付できるようです。
(2022年5月下旬から役員本人が認証サービスを申請しなければならない条件がなくなりました。)
現在の条件の詳細はABRSのホームページにてご確認ください:Verify your identity | Australian Business Registry Services (ABRS)

原本証明コピーの郵送による申請の手続き方法はこちらからご確認ください
ご来館(代理を含む)の申請をされたい方はこちらからご予約をお取りください
(代理人で手続きされる場合は委任状など一切必要ございません。)

 

セカンダリーIDに日本の運転免許証をお考えの方へ

領事部では運転免許証の原本証明コピーを発行いたしますが、翻訳サービスは提供しておりません。

オーストラリアの国家認定翻訳者のサービスをご利用ください。国家認定を受けた翻訳者の一覧は、オーストラリア翻訳・通訳資格認定機関(NAATI)のウェブサイトをご参照ください。

翻訳ができましたら、オーストラリア大使館の領事部でその翻訳された書類の原本証明コピーを発行する必要があるとABRSが定めているようなので、すべての書類が揃ってから原本証明コピーを申請された方が効率的だと存じます。

 

ご参考までに、一番良く見られる書類認証の組み合わせは下記の三点になります:

  • パスポート(翻訳必要なし)
  • 日本の運転免許証
  • 日本の運転免許証のNAATIによる英語翻訳

認証サービスにかかる合計料金は AUD 80 X 3= AUD 240 になります。

領収書は会社名での発行をご希望の場合は英文で会社名が確認できるものをご提出ください(例:英文表記の名刺など)。

 

 

デジタル文書の原本証明コピー

デジタル文書(NAATIによる翻訳書類、銀行や公共料金のWeb明細、裁判所のポータルサイトの書類、ビザ取得通知など)は、真正性の確保という点でご自宅のプリンターなどで印刷されたものを原本として扱うことができません。

下記のいずれかであれば、原本証明コピーの発行が可能です。

  1. 発行機関から文書を直接領事部あてにPDFファイルで送信してもらう。
  2. 発行機関から届いたメールを領事職員に提示してから領事部あてに転送する。
  3. 窓口にてポータルサイトへログインし、その場でダウンロードした文書をPDFファイルで領事部あてにメールを送信する。

在京オーストラリア大使館領事部のメールアドレス:[email protected]

在大阪オーストラリア総領事館領事部ののメールアドレス:[email protected]

FAQs: 原本証明コピー

 

オーストラリアへ提出する書類への署名の立会い

宣誓供述書 (Statutory Declaration)

在日オーストラリア公館(オーストラリア大使館および総領事館、領事館)では、オーストラリア連邦、(準)州および特別地域の宣誓供述書(Statutory Declarations)への署名の立会いを行っています。在日オーストラリア公館印を押印し、立会人が黒いペンで署名をします。署名の立会いには手数料がかかります。宣誓供述書に関する詳しい情報および書式に関しましては、オーストラリア司法省のウェブサイトをご覧下さい。

宣誓供述書に署名をすることによって、そこに記述されている事が全て事実であると宣誓することになります。故意に虚偽の宣誓を行った場合、法的責任を負うことになります。

FAQs: 宣誓供述書

 

身分の認証を含む署名の立合い

場合によって、提出先機関は署名の立合いの上に身分の認証・本人確認を求めることがあります。その際には、署名の立合いを行い、身分証明書の原本証明コピーを発行し、「DFAT Identity Certificate - Witnessing signature and identity certification」を発行いたします。

政府、企業、銀行などが用意した個別の身分の認証の書類への記入はできません。つきましては提出先機関にこの事情を説明していただき、「DFAT Identity Certificate - Witnessing signature and identity certification」のフォームで受け付けてもらえるのか、認証には何点の身分証明書が必要なのかをご確認いただいた上で申請者ご本人がご来館ください。手数料は署名の立会いの回数と必要な原本証明コピーの枚数によって変わります。料金はこちらでご確認ください。

「DFAT Identity Certificate - Witnessing signature and identity certification」はこちら

どうしても提出先機関の書類や用紙に直接書き込みが必要という方は、公証人など他の有資格者を利用するようご検討ください。

 

結婚および離婚

オーストラリアで結婚する場合

オーストラリアでの結婚に関しては、結婚執行者(司祭など)や各州政府の出生・死亡・婚姻登録事務所(Registrar of Births, Deaths and Marriages)へお問い合わせになるか、オーストラリア司法長官(Australia's Attorney General)のウェブサイトをご参照ください。

結婚希望通知書(Notice of Intended Marriage)の署名の立会いは、在日オーストラリア公館(オーストラリア大使館および総領事館、領事館)でできます。その際、手数料が必要となります。

FAQs: オーストラリアでの結婚について

 

日本でオーストラリア人と結婚する場合

日本でオーストラリア人と結婚する場合、オーストラリア人の方が婚姻無障害証明書(CNI)を取得する必要があります。

日本で婚姻無障害証明書(CNI)を申請する方は、CNIチェックリストにある必要書類をご用意ください。

オーストラリアで婚姻無障害証明書(CNI)を申請する方は、Notarial services in Australia (英語のみ)をご参考ください。

オーストラリア国内の有資格者の面前で署名したCNIの申請用紙をお持ちであれば、在オーストラリア豪外務貿易省または在日オーストラリア公館にてCNIを取得いただけます。婚姻届けを出す予定の区役所・市役所が、CNI申請用紙の証人に関し質問がある場合は有資格者のリストをご提示ください。

役所によっては、在日オーストラリア公館で発行されたCNIしか受理しない場合もございます。CNIを申請される前に必ず予め婚姻届けを出す予定の役所に受付条件をご確認ください。

また、役所では通常Application Formの原本も必要とされます。オーストラリア国内でCNI申請の際必ずApplication FormとCNI両方の原本を取得するようご注意ください。また、在日オーストラリア公館で申請をされた方には通常、婚姻無障害証明書と申請用紙を返却しています。紛失しないように大切に保管してください。

一般的に、日本の役所に婚姻届を提出する際、婚姻無障害証明書およびその申請書の日本語訳の提出も求められます。在日オーストラリア公館では、翻訳サービスを行っておりません。必要であれば、翻訳版は、こちらのテンプレートをご利用ください。

婚姻無障害証明書申請書翻訳テンプレート: PDF (編集可)
婚姻無障害証明書翻訳テンプレート: Word | PDF

 

日本で受理された婚姻の認定

在日オーストラリア公館では婚姻の受理・登録はいたしません。

日本で発行された婚姻証明書が、婚姻の成立および有効性を示す明確な証しとなります。より詳しい情報は以下の”Marriage Recognition Information”をダウンロードしご確認ください。この書類はオーストラリア人が日本の配偶者ビザを申請する際にもご利用いただけます。Marriage Recognition Information (婚姻の認定に関する情報): 日本語(PDF) | 英語(PDF)

Smartravellerウェブサイトにある‘Getting married overseas’ の情報も合わせてご覧下さい。

 

オーストラリアで離婚をする場合

離婚の手続きに関する情報は、オーストラリアの家庭裁判所(Family Court of Australia)のウェブサイトをご参考ください。

在日オーストラリア公館では離婚の手続きに関する助言はできませんが、オーストラリアの法に基づき、離婚の手続きに関連する一部の書類のサイン認証をする事はできます。

 

日本でオーストラリア人と離婚をする場合

日本での離婚の手続きに関する情報は、最寄の市・区役所または、家庭裁判所 にお問合せ下さい。

在日オーストラリア公館が保有している弁護士のリストの中には、日本で離婚訴訟を扱う弁護士も含まれています。

日本で行った離婚手続きのオーストラリアでの有効性については、オーストラリアの家庭裁判所 (Family Court of Australia)にご連絡下さい。

 

署名もしくは捺印の認証 (Authentications) ・アポスティーユ (Apostilles)

オーストラリアの公文書を海外の当局に提出する際、その公文書が現地で正当なものとして認められるよう、書類上の署名もしくは捺印の認証、又はアポスティーユの取得を求められる場合があります。オーストラリア公館では、データベースで管理されている見本書名・捺印を基に、公文書上の署名もしくは捺印が本物であるかどうかを確認したうえで公文書に認証書を添付いたします。認証には手数料が必要となります。

署名・捺印の認証とアポスティーユは法的な手続きであるため、公文書が本物であると確認された場合に限り、また公文書が不正な目的で利用されないことを条件に行います。なお、認証・アポスティーユは休館日を除く2日以内をめどに用意いたします。

 

署名・捺印の認証とアポスティーユ、どちらが必要ですか?

公文書が提出先国で正しく認証されたものとして認められるために、どちらの認証サービスが必要かは提出先国の関連機関にご確認ください。オーストラリア公館では、海外での認証必須要件についてアドバイスできません。一般的な情報については以下をご参考くさだい。

 

アポスティーユ (Apostilles)

原則として、1961年のハーグ条約の外国公文書の認証を不要とする条約に基づき、ハーグ条約締約国へ提出される書類がオーストラリアの公文書として認められるよう認証します。ハーグ条約締約国はハーグ国際私法会議のウェブサイトにて確認いただけます。

 

署名もしくは捺印の認証 (Authentications)

ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書は、通常署名もしくは捺印の認証が必要となります。提出先国によっては認証の仕方に規制をかけています。場合によっては、署名もしくは捺印の認証のために、オーストラリアの公証人が外国公文書の原本証明をすることを認めていない国もありますのでご注意ください。

署名もしくは捺印の認証 (Authentications)・アポスティーユ (Apostilles) に関する詳しい情報は、Smartravellerのウェブサイトをご覧下さい。

 

オーストラリアの大学の各種証明書の認証

詳細はこちらをご覧ください。

 

オーストラリアにおける犯罪経歴証明書 (無犯罪証明書)

ビザ申請や就職などに伴い、オーストラリア滞在期間中の犯罪経歴証明書・無犯罪証明書(National Police Check)の提出が求められることがあります。

オーストラリアの犯罪経歴証明書は直接Australia Federal Police (AFP) のウェブサイトからオンライン申請できます。

在京オーストラリア大使館領事部または、在大阪オーストラリア総領事館は、犯罪経歴証明書の取得に関する情報提供等を行っておりません。

書類の提出先機関はAFP発行の犯罪経歴証明書にアポスティーユ・公印確認を求めることがあります。

この場合、在京オーストラリア大使館領事部または、在大阪オーストラリア総領事館は有料にてアポスティーユ・公印確認のサービスを提供しております。

ただし、アポスティーユ・公印確認はハードコピー(紙媒体)の犯罪経歴証明書にしか付与することは出来ませんので、事前にハードコピーの犯罪経歴証明書をAFPより送付してもらうようご手配ください。

AFPのウェブサイトに記載されているご案内:

「Those applicants still requiring a hard copy certificate will have to opt in for that option during the application process. Please note, applicants requiring National Police Checks to be notarised must opt-in for a hard copy as digital certificates cannot be notarised.」

オーストラリアの犯罪経歴証明書・無犯罪証明書のご申請やハードコピーの送付に関してご質問がございましたら、直接AFPまでお問い合わせください。

Tel: +81 2 6140 6502

Email: [email protected]

 

誓約もしくは宣誓供述・供述もしくは確言の立会い(Affidavits, Oaths and Affirmations)

「Affidavits」・ 「Oaths」・「Affirmations」は、オーストラリア国内の裁判所に提出する宣誓供述書を指します。書式の規定に関する要件は厳格に指定されています。

こちらを参考に、現地弁護士から書類の記入方法を説明した指示書を認証当日にお持ちください。

認証当日、宣誓供述者は供述内容と虚偽の宣誓を行った場合の罰則を理解した上で、オーストラリア領事の面前で英語で書かれた宣誓文を読み上げます。

このため、英語で質問などに答えられない、コミュニケーションが取れない方、英語での供述内容を把握されていない方は通訳者の同伴が必要です。場合により、通訳者は正しく通訳したと宣誓する必要がございます。

宣誓の文言、書式などのご質問がございましたら、オーストラリアの弁護士にご相談ください。

 

対面による身分の認証

各種法手続き又は事務手続き(銀行口座がロックされた場合など)のため、申請者の身分の認証が求められることがあります。在日オーストラリア公館(オーストラリア大使館および総領事館)では、「DFAT Identity Certificate - Identity certification only」を用いてのみ身分の認証サービスを提供することができます。

政府、企業、銀行などが用意した個別の書類への記入はできません。つきましては提出先機関にこの事情を説明していただき、「DFAT Identity Certificate - Identity certification only」のフォームで受け付けてもらえるのか、認証には何点の身分証明書が必要なのかをご確認いただいた上で申請者ご本人がご来館ください。手数料は必要な原本証明コピーの枚数によって変わります。料金はこちらでご確認ください。

「DFAT Identity Certificate - Identity certification only」こちら

 

署名の立合いを含む身分の認証

場合によって、上記の手続きの上に提出先機関はさらに署名の立合いを要求することもあります。その際には、署名の立合いを行い、「DFAT Identity Certificate - Witnessing signature and identity certification」を発行いたします。手数料は署名の立会いの回数と必要な原本証明コピーの枚数によって変わります。料金はこちらでご確認ください。

「DFAT Identity Certificate - Witnessing signature and identity certification」はこちら

どうしても提出先機関の書類や用紙に直接書き込みが必要という方は、公証人など他の有資格者を利用するようご検討ください。

 

サイン証明書

オーストラリア政府ではオーストラリア国民のサインの登録は行っておりません。また在日オーストラリア公館にはサイン証明を行う権限がありません。オーストラリアのパスポートがその所有者のサイン証明とみなされます。

日本に一時的に滞在するオーストラリア人(90日の短期滞在ビザで訪問している方など)、または印鑑登録ができない方は日本の公証役場にサイン証明の発行を依頼されるとよいでしょう。

日本公証人連合会 - 電話: +81 3 3502 8050

 

住所証明

在日オーストラリア公館ではオーストラリア在住者の住所証明を発行しておりません。日本国籍の方がオーストラリアの住所証明を必要とされる場合は在オーストラリア日本大使館・領事館にお問い合わせください。

 

オーストラリア以外の国へ提出される書類への署名の立会い

オーストラリア公館での認証サービスは、オーストラリアの機関によりオーストラリア国内で必要とされる書類のみが対象となります。オーストラリア以外の国へ提出される書類については、提出先国の指定に基づく公証人またはその他の認証資格者をご利用ください。

オーストラリア国籍の方が日本での法人登記申請のために署名認証(サイン証明)が必要な場合、代替として利用できる書類があるかご確認ください。不明は点は弁護士などにご相談下さい。

在日オーストラリア公館にて、2016年7月以降オーストラリア以外の国へ提出される書類への署名認証が行われないことは日本政府にも認識いただいております。

なお、オーストラリアのパスポートや運転免許証の原本証明コピーにつきましては、オーストラリア以外の国より身分確認のため必要とされた場合認証いたします。

また、日本において法人登記申請のために書類が必要とされた場合はオーストラリアの公証人(Notary Public)にお問合せください。オーストラリアの公証人は、会社の公的代理権を持った者(例:オーストラリア証券投資委員会(ASIC)登録の取締役または総務部長など)が会社を代表して登記申請書類に署名をする権限があるかを確認したうえで、海外提出用の書類を認証するための幅広い法的権限を有しています。

 

オーストラリア内務省 (Department of Home Affairs)
Form 1195 Identity Declaration

オーストラリア大使館の領事職員がオーストラリア国籍証明書の申請者の身分確認が出来る知り合いではない場合は Form 1195 を記入することができないとオーストラリア内務省が定めております。

Form 1195 の「Who can complete the identity declaration」で記載されている詳細をご確認ください。主に、この Form 1195 を記入する人、写真を認証する人は必ず国籍証明書の申請者の身分確認が出来る知り合いであることをお気を付けください。

Form 1195 に関してご質問がある場合は直接オーストラリア内務省までお問い合わせください:

グローバル・サービス・センター(GSC)の電話: +61 2 6196 0196 (言語サポートの必要な方は、6を選択してください)
お問い合わせ: お問い合わせフォーム
お問い合わせの詳細をこちらのフォームに記入してください。担当職員がご返答致します。