Australian Embassy Tokyo
在日オーストラリア大使館

パスポートに関するその他の情報

このページの内容:

 

上記にない情報に関しては、 こちら をご参照下さい。

 

パスポート申請用紙のダウンロード方法

Australia Passport Officeのサイト(英語のみ)より、いくつかの質問に答えていただくと、該当するパスポート申請用紙の作成・印刷ができます。申請用紙の作成・印刷が出来ない場合は最寄りのオーストラリア公館にご連絡ください。

 

 

パスポート申請方法

申請書類提出のために来館される際には事前予約が必要です。

書類がすべて揃いましたら、窓口申請のためオンライン予約をお取りください。

在日オーストラリア大使館の方はこちらをクリック在大阪オーストラリア総領事館の方はこちらをクリック

 

申請者が15歳以下の場合、パスポート申請書類は片方の親または両親が在日オーストラリア公館に来館して提出する必要があります。

申請者が16歳か17歳の場合、申請者本人と片方の親が一緒に在日オーストラリア公館に来館いただく必要がありますのでご注意ください。

 

 

Guarantor (身元確認のできる方)

オーストラリア旅券国外用申請書を用いて申請を行う場合には、Guarantorによる申請者の身元確認が必要です。申請書の4ページ目の宣言書に記入するGuarantorは以下の条件を満たさなくてはなりません。

  • 18歳以上であること
  • 申請者を12ヶ月以上(乳児の場合は出生時から)知っていること
  • 申請者と血縁、婚姻あるいは事実婚による関係がなく、同じ住所に居住していないこと
  • 以下のいずれかに該当すること

         a. 少なくとも発行日から2年間の有効期限がある有効なオーストラリアのパスポートを所持している人

         または

         b. オーストラリア人以外の場合は以下に挙げた職業グループのいずれかに該当する人

  • 本人確認のために電話連絡が取れる人
  • 一枚の写真の裏面に英語で "This is a true photograph of 申請者氏名" と書き署名できる人

 

Guarantorの職業グループ

  • 会計士、税理士(公認)
  • 銀行の支店長
  • 法廷弁護士、司法書士/行政書士、弁理士
  • 公認専門エンジニア(政府登録)
  • 裁判所書記官
  • 軍隊または自衛隊の一般部隊に現在服務している隊員で、少なくとも5年間勤続経験のある者
  • 歯科医
  • 少なくとも5年間勤続経験のある警察官
  • 議会議員
  • 裁判官
  • 5年以上勤務経験のある大学教授
  • 公認書記士協会の会員
  • 司祭、神職、住職
  • 薬剤師
  • 医師
  • 郵便局長
  • 教員(保育園、幼稚園、小中高等学校に常勤で5年以上勤務経験があり、大学で教員資格を取得している者で、教育委員会に登録している教員)
  • 有給判事
  • 少なくとも5年間勤続経験のある公務員
  • 獣医師
  • 看護師

Guarantorは申請書の3頁(83F)に必要事項を記入・署名し、一枚の写真の裏面に英語で「この写真は(申請者のフルネーム)本人の写真です」と裏書し、署名しなくてはなりません。第11項の宣言書、及び写真の裏面に署名する際には、Guarantorは必ず同一の署名を用いてください。第11項に漢字表記で署名する場合は、写真の裏面にも漢字で署名してください。

 

在日オーストラリア公館(オーストラリア大使館および総領事館、領事館)よりGuarantorへ電話確認をすることがあります。Guarantorがこの旨を了承の上、申請書には平日日中に連絡が取れやすい電話番号(携帯電話番号など)が記入されるようご確認ください。電話での確認がとれない場合、パスポートの発行が遅れます。

FAQs: Guarantor

 

 

Witness (署名の立会人)

17歳以下の子供のパスポート申請・更新には、必ず両親の同意が必要となります。親本人が同意したことを確認するため、両親とも必ずWitnessの目前で申請用紙に署名しなくてはなりません。

Witnessは申請者といかなる形でも申請者と関係していない第三者であり、申請者と同じ住所に居住していない人物でなければなりません。

両親それぞれの署名は、同じWitnessでも異なるWitnessでもかまいません。また、GuarantorとWitnessが同じ人物でもかまいません。必ずWitnessの名前、連絡先もご記入ください。

署名をした日付はかならずオーストラリア式(日 / 月 / 年)の順番でご記入ください。

 

 

パスポート写真

パスポート申請には申請者の写真が2枚(同一のもの)が必要です。サイズ及び品質が規格に合わない写真は受理されず、パスポート申請をお受けできない場合がありますのでご注意ください。

以下の規定に合った写真をご用意ください:

  • ガイドラインの基準にあったもの。
  • 証明写真を扱うお店で撮ったもの(証明写真ボックス、自宅・コンビニなどで印刷されたもの不可)
  • 申請書類提出の6ヶ月以内に撮影されたもの。
  • 背景が白かグレーのもの。青の背景は不可。
  • ソフトウェアで背景色を変更したり美肌モードなど修正を加えたものは不可。

 

尚、のり、クリップ、ホッチキス等で写真を申請書類に貼付しないでください。書き込みのある写真や凹凸のある写真を新規パスポートの作成に使用することはできません。

 

 

書類の翻訳

英語以外の文書には、正規の翻訳会社または翻訳者による英訳を必ず添付してください。なお、翻訳は文書の発行日を含めてすべて合致するものでなければなりません。電子化されたコピー(メール、PDF、写真を印刷したもの)は受理できません。

国家認定を受けた翻訳者の検索は、オーストラリア翻訳・通訳資格認定機関(NAATI)のウェブサイトを参照ください。

その他の翻訳者を利用する場合は、翻訳会社に属した方をご利用ください。翻訳には、社用箋を用いるか正式な社印・証明を付記し、翻訳会社・翻訳者の連絡先を記載してください。翻訳者は申請者といかなる形でも関係していない第三者であり、申請者と同じ住所に居住していない人物でなければなりません。上記の条件を満たさない場合、翻訳は受理されません。条件を満たす翻訳をご準備ください。

 

 

B11宣言書 (B11 General Declaration)

パスポート申請時の面接官が、申請者もしくはその親(または親に代わる保護者)に、特別な理由により宣言書(Form B-11)の提出を求めることがあります。宣言書の提出が必要な場合は次の宣言書(Form B-11)をプリントし、ご自分の言葉で記入して下さい。

宣言書(Form B-11)ダウンロード

署名をした日付はかならずオーストラリア式(日 / 月 / 年)の順番でご記入ください。

 

 

パスポート申請のためのオーストラリア国籍証明

オーストラリアで1986年8月20日以前に出生した人の場合:

 

オーストラリアで1986年8月20日以降に出生した人の場合:

  • 申請者のオーストラリアパスポート(2000年以降に発行され、2年以上の有効期限があるもの);または
  • 申請者の国籍証明書(Australian citizenship certificate)の原本;または
  • 申請者の両親のうちどちらかのオーストラリア出生証明書(親が1986年8月20日以前に出生している場合) ;または
  • 申請者の両親のうちどちらかのオーストラリアパスポート(1986年8月20日以降に発行され、2年以上の有効期限があり、申請者出生前に発行されたもの) ;または
  • 申請者の両親のうちどちらかのオーストラリア国籍証明書(申請者出生前に発行されたもの)

 

オーストラリア国外で出生した人の場合:

  • オーストラリア国籍証明書(Australian citizenship certificate)の原本
  • オーストラリア国籍証明書に性別、出生地、出生国の記載がない場合は、オーストラリア国外で発行された出生証明書(英文でなければ、正規の翻訳会社または翻訳者による英訳も添えて)

 

 

身分証明書類

初めての大人用パスポート、緊急パスポートからの切替、パスポート紛失後の申請、破損・損傷がひどいパスポートの切替、直近のパスポートが失効してから三年以上経過している場合の申請には、現住所と写真IDを含むカテゴリーA・B・Cより下記のコンビネーション1から3のいずれかに沿った身分証明書類が必要です。

  • カテゴリーA:在留カード/運転免許証/マイナンバーカード
  • カテゴリーB:健康保険証/クレジットカード/銀行のキャッシュカード/日本又は他国のパスポート
  • カテゴリーC:車検証/公共料金の請求書/賃貸契約書/銀行の通帳

 

  • コンビネーション1:カテゴリーAとカテゴリーBからそれぞれ1つ
  • コンビネーション2:カテゴリーBから2つ
  • コンビネーション3:カテゴリーCから3つ および写真と署名がある証明書

 

詳しい情報はこちら(英語のみ)をご参照の上、ご質問は最寄りのオーストラリア公館へお問い合わせください。

 

 

オーストラリアの出生証明書

オーストラリアで出生し、出生証明書が必要な場合は、オーストラリア国内の出生・死亡・婚姻登録事務所 Australian Registry of Births, Deaths and Marriages (英語のみ)へ直接申請し証明書原本を郵送してもらうようご手配ください。

 

 

日本の出生証明書

日本で出生した子供の申請者の両親どちらかが日本人の場合、戸籍謄本もしくは戸籍抄本が必要となります。

日本で出生した子供の申請者の両親がどちらとも外国籍の場合、出生届記載事項証明書もしくは出生届受理証明書が必要となります。証明書は、子供の出生届を受理した市役所・区役所より発行されます。

書類が英語以外の場合は、正規の翻訳会社または翻訳者による翻訳を必ず添付してください。なお、翻訳は文書の発行日を含めてすべて合致するものでなければなりません。

 

 

豪・日以外の国の出生証明書

オーストラリア・日本以外の国で出生した子供の申請者がパスポート申請をする場合、生まれた国の政府機関より発行された出生証明書の原本が必要となります。

書類が英語以外の場合は、正規の翻訳会社または翻訳者による翻訳を必ず添付してください。なお、翻訳は文書の発行日を含めてすべて合致するものでなければなりません。

 

 

名前変更

結婚・離婚により名前を変更された方は、パスポート申請時に名前変更を証明する書類の原本が必要となります。

オーストラリアで出生し、名前を変更された場合は、オーストラリア出生・死亡・婚姻登録事務所(Australian Registrar of Births, Deaths and Marriages) 発行の証明書(Certificate of Name Changeもしくは名前変更の記載があるBirth Certificate)の原本が必要です。

オーストラリア以外で出生し通常オーストラリアに居住していない人で、結婚・離婚により名前変更をした場合、結婚・離婚をした国の当局が発行した名前変更の確認ができる証明書の原本(日本の場合は、結婚・離婚の記載がある戸籍謄本を取得し、その書類に対し外務省からの証明(公印確認・アポスティーユ)を受ける必要があります。更に、戸籍謄本原本の翻訳も必要となります。

 

詳しい情報はこちら(英語のみ)をご参照の上、ご質問は最寄りのオーストラリア公館へお問い合わせください。

 

 

名前が国籍証明書と日本の出生書類上異なる場合

子供が日本で出生し、2009年3月以前にオーストラリア国籍を取得した方で、以下のいずれかの理由で日本の出生書類とは異なる名前が記載されている場合:

  • ローマ字表記と英語のスペルが異なる;又は
  • 日本側がミドルネームやオーストラリア人の親の姓を認めなかった

B11宣言書 (B11 General Declaration)をダウンロードし、名前の違いを説明して下さい。

 

 

親の名前が子供の出生時以降変更された場合(結婚・離婚による苗字変更)

子供の申請の際、結婚・離婚により現在の親の苗字が子供の出生書類に記載されている名前と異なる場合、名前変更の確認ができる証明書の原本(日本の場合は、結婚・離婚の記載がある戸籍謄本)が必要となります。更に、戸籍謄本原本の翻訳も必要となります。

 

 

紛失・盗難後のパスポートの申請

紛失・盗難の届出があったパスポートは即時かつ永久に電子システム上で失効となります。紛失あるいは盗難の届出があったパスポートを再び使用することはできません。

 

詳しい情報はこちら(英語のみ)をご参照の上、ご質問は最寄りのオーストラリア公館へお問い合わせください。

 

 

両親の同意について

18歳以下の子供のパスポート申請・更新には、以下の書類がある場合を除いて、必ず両親の同意が必要となります。

  • パスポート発行・海外への渡航に関する取決めが記載されたオーストラリアの裁判書類(Australian Court Order)の原本
  • 片親が死別されている場合、死亡証明書(日本の場合は詳細記載の戸籍謄本など)と翻訳

 

両親の同意が得られない状況でパスポートを申請した場合、パスポートの発行は保証されず申請料金も返金されません。

詳しい情報はこちら(英語のみ)をご参照の上、ご質問は最寄りのオーストラリア公館へお問い合わせください。

 

 

二重国籍の方が渡豪する際のパスポートについて

オーストラリアと二重国籍をお持ちの方がオーストラリア出入国の際にどのパスポートを使うべきかについてはDepartment of Home AffairsSmartravellerのウェブサイトをご参考ください。

 

オーストラリアパスポートの申請または更新はこちら

 

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