このページの内容:
- Guarantor (身元確認のできる方)
- パスポート申請料
- 写真
- 書類の翻訳
- B11宣言書 (B11 General Declaration)
- オーストラリア国籍の証明
- 署名
- 名前変更
- 紛失・盗難によるパスポートの申請
- オーストラリア出生・死亡・婚姻登録事務所 (英語のみ)
上記にない情報に関しては、 こちら をご参照下さい。
Guarantor (身元確認のできる方)
オーストラリア旅券国外用申請書を用いて申請を行う場合には、Guarantorによる申請者の身元確認が必要です。申請書の4ページ目の宣言書に記入するGuarantorは以下の条件を満たさなくてはなりません。
- 18歳以上であること
- 申請者を12ヶ月以上(乳児の場合は出生時から)知っていること
- 申請者と血縁、婚姻あるいは事実婚による関係がなく、同じ住所に居住していないこと
- 以下のいずれかに該当すること
- 少なくとも発行日から2年間の有効期限がある有効なオーストラリアのパスポートを所持している人
または - オーストラリア人以外の場合は以下に挙げた職業グループのいずれかに該当する人
- 少なくとも発行日から2年間の有効期限がある有効なオーストラリアのパスポートを所持している人
- 本人確認のために電話連絡が取れる人
- 一枚の写真の裏面に英語で "This is a true photograph of 申請者氏名" と書き署名できる人
Guarantorの職業グループ
- 会計士(公認)
- 銀行の支店長
- 法廷弁護士、司法書士/行政書士、弁理士
- 公認専門エンジニア(政府登録)
- 裁判所書記官
- 軍隊または自衛隊の一般部隊に現在服務している隊員で、少なくとも5年間勤続経験のある者
- 歯科医
- 少なくとも5年間勤続経験のある警察官
- 議会議員
- 裁判官
- 5年以上勤務経験のある大学教授
- 公認書記士協会の会員
- 司祭、神職
- 薬剤師
- 医師
- 郵便局長
- 教員(保育園、幼稚園、小・中・高等学校に常勤で5年以上勤務経験があり、大学で教員資格を取得している者で、教育委員会に登録している教員)
- 有給判事
- 少なくとも5年間勤続経験のある公務員
- 獣医師
- 看護師
Guarantorは申請書の3頁にある宣言書に必要事項を記入し、一枚の写真の裏面に英語で「この写真は(申請者のフルネーム)本人の写真です」と裏書し、署名しなくてはなりません。第11項の宣言書、及び写真の裏面に署名する際には、Guarantorは必ず同一の署名を用いてください。第11項に漢字表記で署名する場合は、写真の裏面にも漢字で署名してください。
在日オーストラリア公館(オーストラリア大使館および総領事館、領事館)よりGuarantorへ電話確認をすることがあります。Guarantorがこの旨を了承の上、申請書には平日日中に連絡が取れやすい電話番号(携帯電話番号など)が記入されるようご確認ください。電話での確認がとれない場合、パスポートの発行が遅れます。
「Australian Passport Renewal Application」を使って申請する場合、Guarantorは必要ありません。
パスポート申請料
パスポート申請料はパスポート申請のページをご覧ください。
写真
パスポート申請用写真
パスポート申請の際には、申請書とともに、ご自身のカラー写真を2枚(同一のもの)提出して頂く必要があります。
写真の一枚の裏面には、Guarantor(身元確認のできる方)が英語で「この写真は(申請者のフルネーム)本人の写真です」と裏書し、署名しなくてはなりません。Guarantorの資格要件については、"Guarantor(身元確認のできる方)" をご参照ください。ただし、「Australian Passport Renewal Application」(フォームPC7)を使って申請する場合、Guarantorの署名は必要ありません。
写真はパスポート申請書類提出の6ヶ月以内に撮影されたものに限ります。
サイズ及び品質が規格に合わない写真は受理されず、パスポートの発行が遅れる原因となります。写真をお撮りになる際は、以下の写真の規格をご確認下さい。写真撮影者向けガイドライン とAustralian Passport Photo Guide (英語)も合わせてご参照下さい。
証明写真ボックスで撮影された写真、及び、家庭用プリンターで印刷された写真撮影者向けガイドラインの条件を満たさないものは受理されませんのでご注意下さい。
尚、のり、クリップ、ホッチキス等で写真を申請書類に貼付しないでください。書き込みのある写真や凹凸のある写真を新規パスポートの作成に使用することはできません。
写真の規格
基本の要件
- 縦 45-50ミリ、横 35-40 ミリのサイズであること
- 高品質の紙とインクを使用し、インクのシミや折り目がないこと
- 背景がホワイトもしくはライトグレーなどの薄い色であること
- 適度の照度とコントラストで撮影され、自然な肌色に写っていること
- 光が均一で(顔や背景に影がかかっていない)、焦点が合っていること
その他の要件
- 申請者の顔と肩の上部までのクローズアップ写真であり、顔の縦のサイズ(あごの下から髪の毛を含めない頭頂部まで)が32 ? 36ミリであること
- 肩がまっすぐになっており、肩越しの写真 (肖像画スタイルの写真のよう)でない
- 正面を向いており、顔の輪郭がわかる
- カメラの正面を向いていて、頭が傾いていない
- ニュートラルな表情で撮影されており、口は閉じている(笑ったり顔をしかめたりしていない)
- 両目が開いていて、目がはっきりと見える(髪が目にかかっていない)
帽子やその他頭を覆うもの
帽子やその他のかぶり物をかぶっての撮影は認められません。
ただし、宗教上の理由で頭部を覆っている場合、あごの下から額の上まで(顔の輪郭も)がはっきりと見えていれば、そのままの状態で撮影できます。
眼鏡
通常は眼鏡をしている人も、パスポート写真の撮影では眼鏡をはずしてください。
医療上の理由で眼鏡をしたまま撮影する場合には、以下の条件を満たすことが必要です。
- 両目がはっきりと見える。
- フラッシュの光が眼鏡のレンズに反射していない。
- 医師からの診断書の提出。
子供・乳幼児
- 子供や乳幼児が起きている時に撮影し、口を閉じたまま(おしゃぶりをしない)、カメラの正面を向いている
- 顔の両側の輪郭がはっきりとわかり(おもちゃ、ブランケット、椅子の背もたれ、他の人などが写っていない)、髪の毛が目にかかっていない
書類の翻訳
英語以外の文書には、正規の翻訳会社または翻訳者による英訳を必ず添付してください。英訳には翻訳会社の社用箋を用いるか正式な社印・証明を付記し、翻訳会社・翻訳者の連絡先を記載してください。翻訳者は申請者といかなる形でも関係していない第三者であり、申請者と同じ住所に居住していない人物でなければなりません。
国家認定を受けた翻訳者の一覧は、オーストラリア翻訳・通訳資格認定機関(NAATI)をご参照ください。
なお、翻訳は文書の発行日を含めてすべて合致するものでなければなりません。
B11宣言書 (B11 General Declaration)
パスポート申請時の面接官が、申請者もしくはその親(または親に代わる保護者)に、特別な理由により宣言書(Form B-11)の提出を求めることがあります。宣言書の提出が必要な場合は次の宣言書(Form B-11)をプリントし、ご自分の言葉で記入して下さい。
英語以外の言語で書かれた場合は、必ず英語の翻訳を添付して下さい。(書類の翻訳を参照)
宣言書(Form B-11)の記入例
宣言書の記入例が必要な場合は、以下をご参照下さい。ただし、これはあくまでも参考です。
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種類 |
記入例 |
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申請者の署名が変更された場合 前回のパスポート申請時より署名を変更された方は、新旧両方の署名を記載するとともに署名変更の理由を述べて下さい。 |
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親の署名が変更された場合 前回の子供のパスポート申請時より親の署名が変更された場合は、新旧両方の署名を記載するとともに署名変更の理由を述べて下さい。 |
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付属書類の子供の名前が異なる場合 子供が日本で出生し、2009年3月以前にオーストラリア国籍を取得した方で、以下のいずれかの理由で日本の出生書類とは異なる名前が記載されている場合:
名前の違いを説明して下さい。 |
オーストラリア国籍の証明
オーストラリアで出生した人の場合:
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出生証明書の原本: オーストラリア出生・死亡・婚姻登録事務所(Australian Registrar of Births, Deaths and Marriages)発行の公的な出生証明書の原本
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申請者が1986年8月20日以降にオーストラリアで出生している場合、上記に加え以下の書類のうちひとつを提出いただく必要があります
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申請者のオーストラリアパスポート(2000年以降に発行され、2年以上の有効期限があるもの)
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申請者の両親のうちどちらかのオーストラリア出生証明書(親が1986年8月20日以前に出生している場合)
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申請者の両親のうちどちらかのオーストラリアパスポート(1986年8月20日以降に発行され、2年以上の有効期限があり、申請者出生時に有効のもの)
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申請者の両親のうちどちらかのオーストラリア国籍証明書(申請者出生時に有効のもの)
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オーストラリア国外で出生した人の場合:
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オーストラリア国籍証明書(Australian citizenship certificate)の原本
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オーストラリア国籍証明書に性別、出生地、出生国の記載がない場合は、オーストラリア国外で発行された出生証明書(英文でなければ、正規の翻訳会社または翻訳者による英訳も添えて)
出生証明書が提出できない場合は、性別、出生地の確認できる外国パスポート(オーストラリア以外の国籍を取得している場合)の提示が必要。
署名
申請者は申請書の宣誓欄に必ず黒ペンで署名してください。署名は枠をはみださないようにしてください。
申請者が子供の場合は、申請者の両親(または保護者)のどちらかが宣誓欄に署名し、日付を記入してください。 子供が10歳以上の場合は、(自筆署名ができない場合を除いて)「パスポートに記載される署名」の欄に本人が署名してください。
子供が10歳未満の場合は、「署名できない」のボックスに×印をつけてください。10歳未満の子供の代理人として、親または保護者が子供の名前を署名することはできません。
親または保護者が申請書類に署名する際には、自身のパスポートに記載されているものと同一の署名を使用する必要があります。片方の親のパスポートに記載されている署名が漢字表記の場合、申請書類にも同一の漢字表記の署名を用いてください。
また、印鑑を署名の代わりとすることはできません。
名前変更
名前を変更された方は、パスポート申請時に名前変更を証明する書類の原本が必要となります。
オーストラリアで名前を変更された場合は、オーストラリア出生・死亡・婚姻登録事務所(Australian Registrar of Births, Deaths and Marriages) 発行の証明書の原本が必要です。
オーストラリア以外で出生したか、通常オーストラリアに居住していない人で、オーストラリア国外で名前変更した人は、その国の当局が発行した変更が確認できる証明書の原本(日本の場合は、戸籍謄本など役所で発行された名前変更が記載されている公的書類を用意し、その書類に対し外務省からの証明(公印確認・アポスティーユを取得したもの)と翻訳を提出する必要があります。
注:英語以外の文書には、正規の翻訳会社または翻訳者による英訳を必ず添付してください。英訳には翻訳会社の社用箋を用いるか正式な社印・証明を付記し、翻訳会社・翻訳者の連絡先を記載してください。翻訳者は申請者といかなる形でも関係していない第三者であり、申請者と同じ住所に居住していない人でなければなりません。国家認定を受けた翻訳者の一覧は、オーストラリア翻訳・通訳資格認定機関(NAATI) をご参照ください。なお、翻訳は文書の発行日を含めてすべて合致するものでなければなりません。
2回以上名前を変更された方は、最近の名前変更の詳細を申請書に記載し、それぞれの名前変更を証明する書類を添えてください。
こちら (英語のみ) もご参照ください。
紛失・盗難によるパスポートの申請
紛失・盗難によりパスポートの切り替えを申請される場合、過去に紛失・盗難されたパスポートの数によって新しく発行されるパスポートの有効期限が変わります。
最後に発行され過去5年間に紛失あるいは盗難に遭ったすべてのパスポートについて、必ず申請用紙(Overseas Passport Application)の第10項に必要事項を記入してください。不備があった場合、パスポートの発行が遅れる可能性があります。
紛失・盗難の届出があったパスポートは即時かつ永久に電子システム上で失効となります。紛失あるいは盗難に遭ったと届出があったパスポートを再び使用することはできません。紛失・盗難に遭ったパスポートが手元に戻ってきた場合、最寄の在日オーストラリア公館(オーストラリア大使館および総領事館、領事館)に提示することが必要になります。
