検疫に関するページ:
- 検疫検査と申告方法について
- オーストラリアへの持込に関し注意して頂きたいこと
- 国際郵便に関する重要な検疫情報
- オーストラリアに犬・猫を連れて行きたい方へ
- 検疫に関するFAQ
- クサギカメムシ(BMSB)について
オーストラリアは固有の動植物の保護や環境維持のため、厳しい検疫措置を実施しています。害虫や病原体の侵入を防ぎ、オーストラリアの環境および動植物や人々の健康を守るためには、検疫が必要です。この役割は、オーストラリア連邦政府農業省(Australian Government Department of Agriculture; DA)が担っています。DAの検疫官はその他の関連省庁と緊密に協力しながら、空港や港で検疫の対象となる物品を漏れなく検査・処理し、また必要に応じて押収・破棄します。
オーストラリアに入国される際に植物、動物、動植物でできた物品、特定の食品(例:乳製品、魚・魚製品、蜂蜜、肉・肉製品等)をお持ちの場合には、機内で配られる入国カードの該当欄に印をつけて必ず申告してください。すべての原材料に完全に火の通った市販のビスケットやケーキ、植物性の原材料のみを含む市販の麺類等の食品は、申告する必要はありません。入国カードは法的書類ですので、申告漏れや虚偽の申告があった場合には罰金・罰則が科されます。
※ 2023年7月1日より、空港では最高6,260豪ドルの違反通知書が発行されることになりました。違反通知書についての詳細は、以下のリンクをご参照ください。
・Infringement notices at the airport(英文のみ)
申告を怠ると罪に問われますが、禁止品を持っていても申告すれば罪に問われることはありません。申告すべきかどうか分からない場合には入国カードの質問に「はい」と答え、申告してください。
持ち物の中に検疫の対象となる物があるにも関わらず、申告したくない場合は、入国カードを税関の係官に手渡す前に、荷物受取所に行く途中にある検疫用ごみ箱に捨ててください。
農業省の役割
農業省(DA)はオーストラリア全域の検疫について責任を負っています。
その主な役割の一つは、環境だけでなく動植物や人間の健康にも影響を与える恐れのある危険な害虫や病原体の侵入を防ぐことです。
DAの検査官は、主要な国際郵便センターやコンテナ・ターミナル、空港、港などで、オーストラリアに入ってくる物品を検査しています。
オーストラリアに持ち込まれる物品や郵送品の検査には、訓練を受けた探知犬やX線装置が使われ、大半の検疫対象物は探知される仕組みとなっています。
検疫探知犬
オーストラリア到着の際に、荷物コンベアの近くで、検疫用のビーグル犬を目にすることがあるかもしれません。 探知犬は乗客の荷物の中に検疫対象となる物がないか、匂いを嗅いで調べます。近くに寄ってきたら、荷物を床に置いて、犬に検査をさせてください。
時に探知犬は、残っている匂い、特に1~2日前に荷物に入っていた肉製品や果物の匂いを探知する場合があります。検疫の対象となる物がないことを確認するために荷物を調べられる可能性がありますが、事情を説明頂き、問題がないことを確認できれば荷物は返却されます。
オーストラリア国内での移動に際してご注意頂きたいこと
州によっては、他州産の生果実や動植物の持込を禁じている場合がありますのでご注意ください。詳しくは、「オーストラリア国内における検疫(Quarantine Domestic)」(英語のみ)をご参照ください。
BICON: 輸入条件に関するデータベース
バイオセキュリティ輸入条件データベース(BICON)には20,000以上の動植物、食品などに関するオーストラリアの輸入条件が掲載されています。
BICON(英語のみ)
医薬品、お酒、タバコ
医薬品、お酒、タバコの持込については関税部のページをご覧ください。
検疫検査と申告方法について
検疫検査について
オーストラリア政府農業省(Australian Government Department of Agriculture; DA)は、空港や港、国際郵便センターなどでオーストラリアに持ち込まれる荷物の検疫検査を実施しています。
検疫上のリスクのために持込が禁止されている物品が含まれていないかチェックするために、検疫官はオーストラリアに到着する全ての荷物を検査します。検査は開封作業によるものや探知犬やX線機器を使用するものがあります。このため、スーツケースを開けるように指示されることがありますが、指示のなかった場合にもX線検査等、他の手段で検査が行われます。
申告方法について
まず、機内で入国用旅客カードが配られます。このカードは法的書類ですので、渡航者本人が正確に記入する必要があります。入国カードはオーストラリアの出入国、税関、検疫、統計、野生動植物、通貨を管理する各法令のために必要とされるもので、検疫に関する申告の役割もあります。良くお読みになった上で、もし質問に該当するものがあれば必ず「はい」に印をつけてください。分からない場合も「はい」に印をつけてください。入国審査の後、パスポートと一緒に入国カードも返却されます。カードは預けた荷物を受け取った後、検疫検査や税関で必要となりますので失くさないように気をつけてください。荷物を受け取った後に、検査場で係員に入国カードを渡してください。その後は係員の指示にしたがってください。
荷物の中に検疫対象品があるにも関わらず申告したくない場合には、入国カードを係員に渡す前に、途中にあるごみ箱に捨ててください。申告を怠ると罪に問われますが、禁止品を持っていても申告すれば罪に問われることはありません。申告すべきかどうか分からない場合には入国カードの質問に「はい」と答え、申告してください。
オーストラリアへの持込に関し注意して頂きたいこと
食品
卵・卵製品
生卵やゆで卵など全卵の持込は禁止されていますが、加工された卵製品(例: マヨネーズ、卵・卵かんすいを使用している麺(中華麺、パスタなど)、卵が具として含まれる加工食品(インスタントヌードル、のり玉ふりかけ、親子丼の素、炒飯の素、卵粥など))は、以下の条件を満たしていれば持込可です。
a) 常温で6ヶ月以上保存可能であること
b) 商業的に製造・包装された製品であること
c) 1kgもしくは1リットルまでの量であること
d) 持込または郵送しようとする本人の個人消費目的であること
また、肉が入っている月餅を除き、原材料に卵が使われている焼き菓子(ビスケットやカステラなど、十分に加熱加工されており常温保存可能な市販品)は持込可です。すべての原材料が加熱加工されており常温保存可能な市販の菓子類は、入国時に申告する必要はありません。月餅は肉が入っていないものに限り、上記の制限量以内であれば持込が許可されています。
乳製品
乳製品は、国際獣疫事務局(OIE)および豪州政府農業省が口蹄疫の清浄国と認めた国・地域で生産、加工された製品であれば持込可です。個人消費目的の場合、固形の乳製品は10kg、液体は10リットル、液状の濃縮食品は2リットル、乾燥食品は2kgまで持込が許可されています。
また、乳児同伴の場合に限り、上記の制限量に加え、ボトルに入れた調乳済みミルクおよび開封済みのベビーフード1個も持ち込めます。
参考情報: OIE口蹄疫清浄国リスト
肉および肉製品
肉製品は常温で6ヶ月以上保存可能な市販の缶詰、レトルト、瓶詰め製品であれば持ち込めます。
肉由来のエキスやブイヨンを使った製品(カレーやシチューのルウーなど)は、肉片や動物性食用油脂(牛脂、豚脂(ラード)など)が含まれていない製品であれば持込可です。
口蹄疫清浄国で生産されたジャーキーなどの干し肉(商業的に製造され、長期常温保存可能な市販品に限る)は、個人消費目的で持ち込むのであれば1kgまで持込可です。
それ以外の肉製品は生、冷凍、薫製、塩漬け、保存肉、調理済み、いかなる形態のものも持込が禁止されています。
禁止されている肉製品の例: サラミ、ソーセージ、ラード、魚肉ソーセージ(ラード使用のため)
魚
サケ科以外の魚・魚製品は、内臓及び頭を除去してあること、常温保存可能な(開封するまでは冷蔵・冷凍の必要がない)製品であること、食用のみに用いられる製品である(家畜飼料等に転用されない)ことが確認できれば、持込を希望する渡航者本人が携行している場合に限り5kgまで持込が許可されています。煮干等の小魚であっても、内臓と頭が付いている魚・魚製品を持込む場合は、事前に輸入許可を申請・取得する必要があります。
サケ科の魚・魚製品については、商業的に製造され十分に滅菌加工された缶詰、レトルト、瓶詰め製品は持込可です。また、缶詰等の滅菌加工が施されていないサケ科の魚・魚製品であっても、頭と内臓を除去した切り身(一切れ毎の重量が450g以下であること)、頭と内臓を除去して塩漬け、乾燥、燻製にした製品、およびその他の高度に加工された製品は持込可です。 明太子、キャビアのような魚の卵は、商業的に製造・包装された市販品(未開封)であれば、サケ科のもの以外は持込可です。ただし、サケ科以外の魚であることが明記してある必要があります。顆粒・粉末のだしなど、魚由来の調味料は持込可です。
種やナッツ
食用の種子の持込条件は、栽培用種子と同様に植物の種類毎に個別に規定されています。詳しくはバイオセキュリティ輸入条件データベース(英語のみ)でご確認ください。商業的に包装されている生の(未加工の)ナッツについては、殻が取り除かれていれば、2kgまで持込が許可されています。
商業的に加工(ローストなど)・包装してある種子およびナッツは持込可です。
野菜、果物、穀物
生および冷凍(未調理)の果物、野菜の持込は原則禁止されています。これにはアジアの薬草(漢方、生薬など)も含まれます。ドライフルーツおよび乾燥加工した野菜は、種、根、皮などが含まれておらず、申告の上検査で問題が見つからなければ持ち込めます。ただし、乾燥していても未調理の豆や穀物は持ち込めません。製粉されていれば持ち込めます(例: 大豆、小豆、胡椒など)。
米の個人的輸入は、ヒメカツオブシムシ (Trogoderma granarium)について容認できないバイオセキュリティリスクをもたらすと判断され、オーストラリアへの輸入は禁止されました。この措置はすべてのOryza種の米に適用され、航空または海上貨物のいずれかを介して私物として輸入された場合、海外旅行者によって(手荷物を伴って)運ばれる場合、または郵便で送られる場合を含みます。商業目的または研究目的には、別の条件が適用されます。詳細については、オーストラリアの穀物産業に対する大きな脅威であるヒメカツオブシムシに対する豪州政府の緊急措置についてのリンク(英文)をご覧ください。
Urgent actions to protect against khapra beetle (Trogoderma granarium) - Department of Agriculture
その他の穀物についてもヒメカツオブシムシ (Trogoderma granarium)に対する規制があります。詳細は上記のリンク(英文)をご参照ください。
食品の持込制限量禁止品目以外の食品については、別途規定されていない限り、持込が許可されているのは原則として下記の重量以内です。個人使用のための持込であることが条件です。持込荷物が下記の重量を超えると、商業的な輸入とみなされる可能性がありますのでご注意ください。商業的な輸入の場合は、適用される条件が異なります。液体物の機内持込に関しては、航空会社の規制にしたがってください。
|
生きている動植物
生きている動物
日本からは犬・猫以外のペットは連れていけません。
犬、猫の輸入条件については「オーストラリアに犬、猫を連れて行きたい方へ」をご参照ください。
生きている植物
切花、根、球根、生果実、根茎、茎、繁殖力のある植物やその一部、栽培用種子などの持込条件は、植物の種類および部位、使用目的毎に個別に規定されています。詳しくはバイオセキュリティ輸入条件データベース(英語のみ)で検索して頂くか、オーストラリア政府農業・水資源省(英語のみ)までお問い合わせください。
参考情報: オーストラリア品目別検疫条件一覧表(携帯品)
(出典: 農林水産省植物防疫所ホームページ)
動物や植物を使った製品
動物を使った製品
動物の皮、骨、毛(未加工の羊毛を含む)、剥製、羽および貝殻などから作られている製品(例: 装飾品、芸術品、太鼓、三味線、蜂の巣など)は申告が必要です。また、動物の毛や羽、組織などが付着している可能性がある製品(ケージ、医療器具など)も検疫の対象となります。申告の上検査を受けて頂き、問題が見つからなければ持ち込めますが、消毒等の処理が必要となる場合があります。
また、国際法で保護されている動物製品(例: べっ甲、象牙など)をオーストラリアに持ち込むには、輸入許可証などの証明書類が必要となる場合があります。詳しくは、オーストラリア政府環境省(Department of the Environment)のサイトをご参照頂くか、環境省の担当部署まで直接お問い合わせください。大使館では証明書類の発行業務は行なっておりません。
植物を使った製品
蜜蜂製品・わらなどを使った包装、たけのこの皮などの包装、木製の製品、芸術品、工芸品、木製の食器、花輪(レイなど)、植物の種子や麦わらが中につめられている製品、ドライフラワー、ポプリなどの植物製品は申告して頂く必要があります。
ドライフラワーについては、許可されている植物種のみを含む製品であれば持込可です。オーストラリアへの持込・郵送が禁止されている植物種が含まれていないか、バイオセキュリティ輸入条件データベース(BICON)(英語のみ)にて輸入条件を検索し、ご確認ください。また、許可されている植物のみでできていることを現地の検疫官が確認できるよう、ドライフラワーに使用されている植物の名称(英語名または学名)のリストをご用意ください。植物種を特定できない場合は、破棄処分される可能性があります。
植物製品の例: そば殻まくら、漆塗りの食器、箸、笛、正月のお飾りなど
検査の結果問題が見つからなければ持ち込めますが、消毒等の処理が必要となる場合があります。
土・砂
土の持込(土の含まれる製品も含む)は原則禁止されています。砂や岩、化石は、土、昆虫、植物・動物由来の物質等が混入しておらず、組成分が無機質の物質のみであることが確認できれば持込可です。
国際郵便に関する重要な検疫情報
国際郵便と検疫
オーストラリア政府農業省(Australian Government Department of Agriculture; DA)は、空港、港、国際郵便センターなどで海外から送られてくる輸入貨物や郵便物の検疫検査を実施しています。
禁止品目がないかチェックするため、検疫官はオーストラリアに郵送されるすべての郵便物を検査します。検査は開封作業によるものや探知犬、X線機器を使用するものがあります。
オーストラリアへの持込が禁止されている物品は全て荷物から取り出され、押収されます。残りの荷物は、押収された物品に関する通知と共に受取人の元に送られます。
オーストラリアに郵送しようとしている荷物に禁止品目が含まれていないか事前に確認し、受取人が困らないようにするだけでなく、オーストラリアの環境を守るためにご協力頂きますようお願いします。
郵送品の検査について
- 郵便小包の税関告知書の記載内容に基づき、DAの検査官は郵送品の検査を行います。税関告知書は必ず英語で正確に記載してください。
- 虚偽の記載や申告漏れがあったり禁止品目が見つかった場合、荷物は押収され、受取人に通知が送られます。
- 残りの荷物は、押収品の処理に関する通知と共に受取人に送付されます。
- 押収品に検疫処理(くん蒸処理、熱処理など)を行なう必要がある場合には、受取人はその旨を通知され、処理費用は受取人に請求されます。押収された物品の検疫上のリスクが大きく、処理をしてもオーストラリアには持ち込めない場合には破棄処分されます。
- 通知に記載された指定期日までに連絡がない場合は、押収品は破棄処分されます。処理を依頼した後、指定期日内に引取りの連絡がない場合も同様です。
郵送品の内容については必ず漏れなく正確に申告してください。
参考情報: 日本郵便株式会社Webサイト
オーストラリアへ国際郵便を送る際の注意
郵便物を送る前に、どのような物品が禁止品目に該当するのか確かめましょう。
オーストラリアに物品を郵送する際には、郵送品の内容を税関告知書に英語で漏れなく記入する必要があります。食品を郵送する場合は『食品 (Food) 』と明記してください。また、商業的な輸入ではないことを確認できるよう『個人使用(Personal Use)』または『個人的な贈り物(Personal Gift)』と記載してください。
ワラや竹、籐などといった、植物由来のこん包材をパッキングに使わないようにしましょう。また、卵、果物、野菜、肉製品などの包装に使われた木製の箱やダンボール箱は使用しないでください。これらのこん包材は有害な有機物の温床となることがあり、そのような箱が使われているだけで押収の対象となる可能性があります。
郵送禁止品が見つかった場合、物品は到着港・空港で押収され、受取人に通知が送られます。押収品を日本に返送したい場合、返送の条件を満たしていればその様に手続きを取ることもできます。
日本から郵送される食品や動植物製品などの多くはオーストラリア国内でも購入できます。これらの物品はオーストラリアの検疫条件を満たしたものです。
参考情報: Bringing or mailing goods to Australia(英語のみ)
オーストラリアに犬、猫を連れて行きたい方へ
犬、猫をオーストラリアに連れて行く場合には、各自でオーストラリアの検疫当局から輸入許可証を取得する必要があります。
在日オーストラリア大使館では輸入許可証は発行しておらず、また手続きに関するお問い合わせ対応も行っておりません。農業省(Department of Agriculture;: DA)の下記のウェブサイトの情報にしたがって、現地当局に直接申請してください。(英語のみ)
オーストラリアへの犬、猫およびその他動物の持込(Bringing cats and dogs and other pets to Australia)
クサギカメムシ(BMSB)について
豪州政府は、対象リスク国で製造または対象リスク国から輸出されたリスク品目に対して、クサギカメムシ(BMSB - Brown marmorated stink bugs)の季節的管理措置を実施いたします。9月1日から4月30日の期間に海上貨物として輸出された品目に適用されます。日本は対象リスク国ではありませんが、日本で積み替えまたは積載するすべてのローロー船および一般貨物船の強化サーヴェイランスが適用されます。豪州政府農業省は、船舶の代替方法も含め、現在2019年‐2020年のクサギカメムシのシーズンのための措置案を作成中です。 クサギカメムシ措置の詳細情報は、当省のウェブサイトをご参照ください。