Australian Embassy Tokyo
在日オーストラリア大使館

FAQ: 検疫について

 

この品目の持込は可能ですか?

食品、植物、動物、動植物製品などの輸入条件は品目毎に規定されています。原則、缶詰およびレトルト以外の肉製品や商業的に加工されていない海産物、卵、果物、野菜、豆類などの持込は禁止されています。持込が許可されている場合でも、特定の食品(例:乳製品、魚・魚製品、蜂蜜、肉・肉製品)や動植物製品などは入国時に申告し、検疫官の指示にしたがって検査を受けてください。また、物品自体は検疫対象外であってもこん包に木箱やわら、果物や野菜が入っていたダンボール箱等が使われている場合、こん包材が検疫対象となりますので、必ず申告し検査を受けてください。

問い合わせの多いものには以下のような物品があります。

食品

  • 調理済み白米および玄米: 未開封の市販品で、常温で6ヶ月以上保存可能な製品は可。
  • 小麦粉・そば粉: 製粉してある未開封の市販品であれば可。
  • 豆類: 高度に加工してあるものは可。乾燥しているだけでは不可だが、挽いてあるものは可。
  • 乳児用粉ミルク: 10kgまで持込可。乳児同伴時のみ、左記に加えて調乳済みのミルク1瓶も持込可。
  • 離乳食: 未開封の市販品で、常温で6ヶ月以上保存可能な製品は可。乳児同伴時に限り、開封済みのものでも1個まで持込可。
  • しょうゆ、味噌、みりん、ソース: 市販のもので未開封のものは可。
  • 海藻: 焼き海苔、乾燥わかめ、昆布など乾燥のもので未開封の市販品は可。
  • 魚由来の風味調味料: 未開封の市販品は可。
  • ふりかけ: 未開封の市販品は可。
  • カップ麺、インスタント麺: ラーメン(卵が10%以上含まれている麺)はインスタント製品で、長期常温保存可能であれば可。そば・うどんは持込可で、申告不要。
  • 緑茶: 持込可。
  • 市販の菓子類: 卵が入っている焼き菓子は、十分に加熱加工されており常温保存可能な市販品であれば持込可で、申告不要。生の植物が使われている菓子(桜餅、柏餅など)は不可。
  • 梅干、漬物: 可(自家製の梅干で種が入っているものは不可)。
  • うなぎ: レトルトパックなど常温保存可能な製品で、内臓処理がされていれば可。

 

お土産(工芸品など)

  • 木・竹製品(例: 箸、漆器、枡、扇子、けん玉など): 新品またはきれいな状態で、生きた虫や虫食いの痕跡などが見つからなければ可。
  • わら製品(例: わら草履、麦わら帽子、正月のお飾り等): 薬品で処理(防虫処理や漂白等)されていることが入国時の目視検査で確認できればそのまま持込可。事前に薬品処理されていないと見なされた場合は、入国後に1. 熱処理、2. 薬品を用いたくん蒸処理、3. ガンマ線照射のいずれかを適用するか、返送または廃棄処分となる。
  • 和太鼓: 革が商業的になめし加工されていることが確認でき、木枠部分に生きた虫や虫食いの痕跡などが見つからなければ可。
  • 鉄器: 可(検疫対象外のため申告の必要なし)。
  • 布製品(例: ちりめん細工、着物、帯など): 可(検疫対象外のため申告の必要なし)
  • 陶磁器: 可(検疫対象外のため申告の必要なし)。

 

その他

  • ペットフード: サケ科以外の魚(頭及び内臓が除去されているものに限る)を原材料とするレトルト・缶詰製品は可。サケ科の魚、頭と内臓が除去されていない魚(煮干など小魚の加工品を含む)、反芻動物(牛、羊など)以外の肉、プランクトンなどを原材料に含む製品は事前に輸入許可の申請・取得が必要。反芻動物の肉および肉骨粉などを原材料に含むものは持込禁止。
  • 使用済みのスポーツ用品、キャンプ用品(例: テント、ハイキングブーツ、ゴルフ用品、つり道具、自転車)、アウトドア用の衣類など): 土や動物の糞、植物などが付着していなければ持込可。
  • 羽毛製品(例: ダウンジャケット、羽毛布団など): 羽毛に鳥の生体組織が残っていないこと、土や糞などが付着していないことが確認できれば持込可。製品の原産国が高病原性鳥インフルエンザ発生国の場合は、検疫検査が強化される可能性あり。

 

持込の可否についての最終的な判断は、現地の検疫官が物品を検査した上で行います。また、持込が許可されていても、検疫対象の物品は必ず申告する必要があります。詳細は「オーストラリアへの持込に関し注意して頂きたいこと」ならびに「検疫検査と申告方法について」をご参照ください。医薬品、たばこ、酒類、その他免税品の持込については関税部のページをご覧ください。

 

申告した物品はどうなりますか?

検疫の対象となる物を申告した場合には、検疫検査官のいるラインに並ぶように指示されます。検疫上の問題がなければ、申告した物品は返却されます。

申告した物品に検疫上の問題(例:虫、土、動物の糞・死骸、種子、樹皮の付着など)が見つかった場合は、熱処理やくん蒸処理などを行なう必要があります。処理を実施できない場合や申告者が検疫処理を希望しない場合は、返送、第三国へ転送、もしくは没収・破棄処分のいずれかの措置が取られます。処理や返送にかかる費用は申告者に請求されます。

処理する物品や処理方法によりますが、処理を行なう場合、処理が完了するまでに通常数日から数週間かかります。検疫処理された物品は本人またはエージェントなどの代理人が直接引き取ることもできますし、郵送や配達を農業・水資源省に依頼することも可能です。処理後30日以内に受け取りまたは郵送・配達依頼の連絡がなかった場合、処理した物品は破棄処分されます。

持込禁止品を申告した場合は、検査の際に農業・水資源省に押収されます。日本または第三国への持込が許可されている物品であれば、日本に返送するか第三国に転送することもできますが、製品表示がない食品や原材料を特定できない食品および動植物由来製品は、返送や転送ができない場合があります。申告しなくても、検疫探知犬が嗅ぎ付けたり、X線検査で見つかる可能性が非常に高いことにご注意ください。禁止対象品を申告せずに持ち込もうとした場合、物品を押収されるだけでなく、罰金を科されたり起訴される場合もあります。オーストラリアの国際空港では、その場で罰金が科される制度が適用されています。

 

オーストラリアに物品を郵送したいのですが。

オーストラリアに物品を郵送する際の条件は、持込条件とほぼ同じです。

オーストラリアに郵便物を送る際は、荷物の中身を税関告知書に漏れなく明確に記入するようにしましょう。食品を郵送する場合は『食品 (Food) 』と明記してください。また、商業的な輸入ではないことを確認できるよう『個人使用(Personal Use)』または『個人的な贈り物(Personal Gift)』と記載してください。

郵送禁止品を送った場合、物品は到着港・空港にて留め置かれ、受取人に通知が送られます。日本に返送してほしい場合、返送の条件を満たしていればその様に手続きを取ることもできます。わらや竹、籐など、検疫対象となるこん包材を使わないようにしましょう。物品を包装する際には出来るだけ新品のこん包材を用い、果物や野菜の入っていたダンボール箱や木製の箱などの使用は避けてください。

日本から郵送される食品や動植物製品などの多くはオーストラリア国内でも購入できます。これらの輸入品はオーストラリアの検疫条件を満たしたものです。

詳しくは国際郵便に関する重要な検疫情報(英語)をご参照ください。

 

オーストラリアにペットを連れて行くには?

日本からは犬、猫以外のペットは連れて行けません。犬、猫の持込に関しては「オーストラリアに犬、猫を連れて行きたい方へ」をご覧ください。

証明書類の申請手続きには約2?3ヶ月かかりますので、早めに準備を始めて頂くようお願いします。

 

検疫対象の物品を申告せずに持ち込んでしまったら?

検疫の対象となるものを申告しなかった場合、罰金がその場で科されたり、起訴、あるいは拘禁処罰を受ける可能性があります。オーストラリアの国際空港では、その場で罰金が科される制度が適用されています。

お持ちの物品が検疫対象品か否か分からない場合には、念のため申告し、検疫官の指示にしたがってください。

 

2つの州を行き来する場合、物品の持込規制はありますか?

州によっては、他州産の生果実や動植物の持込を禁じている場合がありますのでご注意ください。詳しくは、「オーストラリア国内における検疫(Quarantine Domestic)」(英語のみ)をご参照ください。

各州の農業省地方支所(Regional Offices)

 

野生生物は持込可能ですか?

国際条約などで保護されている野生の動植物および野生動植物由来製品の輸出入規制については、オーストラリア政府環境省(Department of the Environment)まで直接お問い合わせください。

参考情報:「野生動植物の国際取引について」(英語のみ)
(出典:オーストラリア政府環境省)

 

故人の希望でオーストラリアに散骨をしたいのですが、遺灰の持込みは可能でしょうか?

詳しくはこちら(英語)をご参照ください。

(参考)

遺灰の持ち込みに、事前の輸入許可は必要ありません。しかし遺灰を入れる容器に、土などの汚染物質が付着していてはいけません。オーストラリアへの渡航に遺灰を持参する場合、Agriculture Biosecurityへの入国時の申告が必要です。

その場合、渡航前に航空会社またはフェリー会社に連絡するようお勧めします。乗客による遺灰の持込みに関し、会社によっては要件があるためです。

遺灰の持ち込みについては、以下のような方法が考えられます。

  • 別送品(UPEs)として、または別送品と共に扱い、持ち込む。
  • 国際郵便を通じ、いかなる申告もせずにAustralia Postの配達により持ち込む。
  • (船荷証券と共に)貨物として輸入し、必要な場合に、オーストラリア税関・国境保護サービス(Australian Customs and Border Protection Service)が申告を求めることなく手続きを行う。