Australian Embassy Tokyo
在日オーストラリア大使館

Guarantor (身元確認のできる方)

オーストラリア旅券国外用申請書を用いて申請を行う場合には、Guarantorによる申請者の身元確認が必要です。申請書の4ページ目の宣言書に記入するGuarantorは以下の条件を満たさなくてはなりません。

  • 18歳以上であること
  • 申請者を12ヶ月以上(乳児の場合は出生時から)知っていること
  • 申請者と血縁、婚姻あるいは事実婚による関係がなく、同じ住所に居住していないこと
  • 以下のいずれかに該当すること
    1. 少なくとも発行日から2年間の有効期限がある有効なオーストラリアのパスポートを所持している人
      または
    2. オーストラリア人以外の場合は以下に挙げた職業グループのいずれかに該当する人
  • 本人確認のために電話連絡が取れる人
  • 一枚の写真の裏面に英語で "This is a true photograph of 申請者氏名" と書き署名できる人

 

Guarantorの職業グループ

  • 会計士(公認)
  • 銀行の支店長
  • 法廷弁護士、事務弁護士、弁理士
  • 公認専門エンジニア(政府登録)
  • 裁判所書記官
  • 軍隊または自衛隊の一般部隊に現在服務している隊員で、少なくとも5年間勤続経験のある者
  • 歯科医
  • 少なくとも5年間勤続経験のある警察官
  • 議会議員
  • 裁判官
  • 5年以上勤務経験のある大学教授
  • 公認書記士協会の会員
  • 司祭、神職
  • 薬剤師
  • 医師
  • 郵便局長
  • 教員(保育園、幼稚園、小・中・高等学校に常勤で5年以上勤務経験があり、大学で教員資格を取得している者で、教育委員会に登録している教員)
  • 有給判事
  • 少なくとも5年間勤続経験のある公務員
  • 獣医師
  • 看護師

 

Guarantorは申請書の3頁にある宣言書に必要事項を記入し、一枚の写真の裏面に英語で「この写真は(申請者のフルネーム)本人の写真です」と裏書し、署名しなくてはなりません。第11項の宣言書、及び写真の裏面に署名する際には、Guarantorは必ず同一の署名を用いてください。第11項に漢字表記で署名する場合は、写真の裏面にも漢字で署名してください。

在日オーストラリア公館(オーストラリア大使館および総領事館、領事館)よりGuarantorへ電話確認をすることがあります。Guarantorがこの旨を了承の上、申請書には平日日中に連絡が取れやすい電話番号(携帯電話番号など)が記入されるようご確認ください。電話での確認がとれない場合、パスポートの発行が遅れます。

Australian Passport Renewal Application」を使って申請する場合、Guarantorは必要ありません。

FAQs: Guarantor