Australian Embassy Tokyo
在日オーストラリア大使館
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国籍登録
国籍登録に関する情報は
Citizenship by Descent
をご覧ください。
重国籍保持者が渡航する場合は
Travelling as a dual citizen
をご覧ください。
命名規則:
Citizenship by Descent申請(国籍登録申請)において、申請者の正式名(legal name)を証明する公的な身分証明書類とは、以下のものが含まれます。
•出生届記載事項証明書(申請者が日本人の場合は、戸籍謄本)
•名前の変更を証明する公的書類
•外国のパスポート
外国のパスポートをお持ちの場合、外国のパスポートの命名規則が他の形式の身分証明書より優先されます。
内務省は、本人の現在の法的なお名前を、オーストラリア又は当人の居住国における法的な名前変更手続き以外で変更されたお名前に合わせることは出来ません。上記の法的文書で証明されていないお名前での登録を希望する場合は、Citizenship by Descent(国籍登録)が終了した後で法的な名前の変更手続きを行う必要があります。
二重/重国籍に関する注意事項:
二重/重国籍を保持者とは、2つ以上の国籍を有する方のことを指します。オーストラリアでは重国籍を有することが可能ですが、他国では重国籍を認めない国もあります。他国の国籍を有する方で、オーストラリアの国籍を申請したい場合は、まず、当該他国が二重、重国籍を有することを許可しているかどうかを確認して下さい。
日本における重国籍:
日本は特定の状況において重国籍を認めています。 重国籍および日本国籍の喪失に関する日本の法律については、オーストラリア国籍登録の申請を行う前に法務省へお問い合わせください。内務省は、二重/重国籍に関する他国の法律について助言致しかねます。