ビザ申請をして下さった方々に対し公平性を確保するため、申請を受け付けた順に審査を行います。
しかし、申請時と状況が異なったり、急に渡航しなければならなかったりすることもあります。そのような場合は、審査を早めることが出来ます。
原則として審査を早められる場合とは、予測不能な状況であり、お客様の行動により生じたこと(例:航空券購入など)は対象外となります。
緊急審査の対象となる場合
ビザ・国籍登録課では以下のケースが「緊急審査」に該当します:
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やむを得ない理由があり、どうしてもオーストラリアへ渡航しなければならない場合:
- オーストラリアで家族が交通事故に遭った
- オーストラリア在住のご家族が突然お亡くなりになった場合 -
オーストラリアの利害関係に関わる場合:
- 日本政府の代表がオーストラリア政府の代表との会合を行うためにビザが必要
緊急審査の対象とされない場合
計画性の欠如等により、十分な余裕をもたずに申請を行った場合は、残念ながら緊急審査の対象外となります。
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申請前にビザ・国籍登録の目安の審査期間をご確認ください。目安の審査期間内に審査が終了出来るよう、日数に余裕をもってご申請下さい。
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オーストラリアの学校への入学申し込みが遅くなってしまった場合、コース開始日に間に合うよう、学生ビザの緊急審査をご依頼なさっても優先されませんのでご了承ください。
ビザ・国籍登録の目安の審査期間を教えて下さい
英文で書かれていない書類に関しては、プロの翻訳者による英文翻訳が必要です。
翻訳された文書は翻訳業者のレターヘッドを使用するか、社印、認証印の押印、及び翻訳業者/翻訳者の連絡先が明記してあるものしか認められません。NAATI(the National Accreditation Authority for Translators and Interpreters)公認翻訳者または日本でプロとして活動している翻訳会社にご依頼ください。
ご両親様/法的保護責任者が申請者の親権をお持ちであることが確認出来る、公的な書類の提出が必要です。例えば、申請者が日本国籍の場合は戸籍謄本にご両親のお名前が記載されています。また、親権の変更があった場合も記載されます。もし申請者が日本で生まれたものの、日本国籍を取得していない場合、出生届記載事項証明書が、公式の出生届として認められます。住民票は出生届としては認められませんので、ご注意下さい。
ご両親は、申請者(お子様)のオーストラリアへの渡航を許可する同意書を提出しなければなりません。ご両親が記入したForm 1229 – Consent to grant an Australian visa to a child under the age of 18 yearsをご提出ください。ビザ審査官がご両親の署名を確認できるよう、Form1229及び確認身分証明書類(例:パスポート)の提出も必要とされています。ご両親のどちらかが離婚等で親権を失ったことにより、親権を失った親からの同意が必要ない場合は、それを証明する書類提出してください。
親以外の方とオーストラリアへ渡航・滞在する場合、保護者が記入したForm 1257 – Undertaking Declarationの提出も必要です。これに加え、保護者の身分証明書類(例:パスポート)もご提出ください。
バイオメトリックス登録を予約するための、在日オーストラリア大使館へのお問い合わせはご遠慮ください。レターには、大使館に電話するようにとは記載されておりません。また、大使館ではバイオメトリックスを登録出来る設備がありません。
このレターは、お客様が申請時に入力した情報に基づいて自動的に送信されるものです。バイオメトリックスが必要かどうかは、審査官が判断します。必要な場合は、審査官がお客様にご案内します。
審査官がお客様にご案内するまで、登録を行っていただく必要はありません。
オーストラリアへの入国やビザ申請の際、最低限満たさなければならないパスポートの有効期限というものはありません。飛行機に搭乗する際とオーストラリアに入国する際には有効なパスポートと有効なビザが必要です。
ただし、一部の航空会社及び他国ではパスポートの残存期間が6か月以上残っていることを条件としているところもあるため、旅行業界では一般的な規則として少なくともパスポートの残存期間が6か月以上残っているパスポートで渡航することをお勧めしております。ご利用の航空会社及び経由する国々にご確認下さい。
申請時に申告した情報や状況に変更が生じたので連絡する方法を教えて下さい
“International Movement Records(出入国記録)”はオーストラリアを出入国した日を示す書類です。
オーストラリア出入国記録をご希望の場合は、直接オーストリア内務省のウェブサイトでご申請下さい。
出入国記録はEメールでお送りします。発行には4週間程かかりますので、その間、同じ件についてDepartment of Home Affairs(オーストリア内務省)に再送信や進行状況の確認を行うことはご遠慮ください。
International Movement Records(出入国記録)に関するご質問はオーストリア内務省のAustralian Immigration Enquiry Form までお問い合わせください。
在日オーストラリア大使館は出入国記録に関するお問い合わせにはお答えできません。
テンポラリービザのキャンセル依頼は出来ますが、永住ビザのキャンセル依頼は出来ません。
テンポラリービザのキャンセル依頼方法::
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ImmiAccount(イミアカウント)にログイン
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‘My application summary(私の申請概要)’をクリックし、TRN番号で検索
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‘Update us(更新)’をクリックし、リンク ‘Request to cancel a temporary resident visa’(一時居住ビザのキャンセルを依頼する)をクリック
ビザのキャンセルを依頼する前に、必ずお読みください::
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新しいビザを発給してもらうために、現在有効なビザのキャンセルをする必要はありません。(ETA以外の)新しいビザが発給されると、それまで有効だったビザは通常全て失効します。
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学生ビザが有効な間に留学を中止、または延期をする場合、ビザのキャンセル依頼をしていただく必要はありません。ただし、コースを中止、または延期することを必ず教育機関に連絡してください。
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学生ビザの有効期限がまだ残っている間にオーストラリアへ訪問(就学目的ではない)したい場合、ETAでは現在有効な学生ビザを上書き出来る効力がないため、ETAは申請しないでください。その場合は、現在有効な学生ビザを上書き出来る効力のある訪問ビザ(サブクラス600)の申請をご検討ください。