ワーキングホリデー・ビザ(サブクラス417)に申請する日本人向けのよくあるお問い合わせ
ワーキングホリデーのためのビザを取得すると、オーストラリアで何ができますか?
ワーキングホリデー・ビザ(サブクラス417)を取得した方々は、オーストラリアで文化交流や観光を楽しめるほかに、以下の活動が可能となります:
- 最初の到着日から12か月間、オーストラリアに滞在できる
- 滞在中の12か月間、就労が認められる
- 4か月以内の通学が可能である
ビザ発給のための条件は?
ワーキングホリデー・ビザを申請する場合の一般的な要件は、以下の通りです:
- 有効な日本の旅券を有していること
- ビザ申請時の年齢が18歳以上、30歳以下であること
- オーストラリア滞在中、扶養すべき子を同伴しないこと
- ワーキングホリデー期間中、生計のための十分な資金(約5,000豪ドル)を所持すること
- オーストラリアを発つ際に、帰国あるいは乗り継ぎの航空券を買える十分な資金があること
- Work and Holidayビザ(サブクラス462)で、過去にオーストラリアへの入国経験がないこと
- 経歴や健康上の要件を満たしていること
- 長期的滞在を意図していないこと
詳しい情報は、内務省のホームページをご覧ください:ワーキングホリデー・ビザ(サブクラス417)
どのくらいの資金を用意すればいいですか?
以下の行動のための十分な資金を用意する必要があります:
- オーストラリア滞在中の生計を維持する
- 滞在を終え、オーストラリアを離れる
オーストラリアに滞在するのに通常5,000豪ドルかかるほか、離れる際には、目的地までの旅費が必要になります。
だれが申請をサポートしてくれますか?
ビザ申請のサポートは、特定の立場にある人々に限られます。
こうしたサポートは“入国のための支援”と呼ばれます。
入国のための支援とは?
入国のための支援とは、ビザの申請や他のビザ関連事項について、サポート提供者の入国手続きに関する知識や経験が以下の点で活用されることを指します:
- ビザの申請もしくは他の文書を準備する、または準備をサポートする
- ビザの申請、もしくはビザ関連事項についてアドバイスする
- ビザ関連事項について、裁判や審査の手続きで代理を務める、もしくは手続きを準備する
入国のための支援の提供先を選ぶ際には、以下のような組織や個人でなければなりません:
- 事業登録された渡航手配のエージェント
- 法務担当者
- 上記に該当しない特定の人物
入国のための支援やビザ申請を行う代理人を選ぶ際には、代理人が申請時に提出する情報や文書について、十分に理解している必要があります。
ニセの渡航手配エージェントには、くれぐれも気をつけて下さい。オーストラリアでは、渡航手配のエージェントは、the Office of the Migration Agents Registration Authority に登録する義務があります。
申請は自分でできますか?
可能です。ワーキングホリデー・ビザの申請に、必ずしも渡航手配のエージェントを利用する必要はありません。
内務省ホームページにあるImmiAccount(イミアカウント)から、ワーキングホリデー・サブクラス417ビザの申請を行うことができます。最初のページにある‘New Application’ リンクから、オンラインの417申請フォームにアクセスしてください。
ワーキングホリデー・ビザを取得すると、どのような仕事に就けますか?
ワーキングホリデー・ビザ(サブクラス417)の保持者に就労の義務はありませんが、オーストラリア滞在の全期間中、観光やサービス産業、農業を含む、あらゆる場所、業界、役割における就業が可能になります。
ビザの保持者は、自身のビザに適用される特定の職務や条件について知る必要があります。ビザの条件については、内務省のオンラインシステムVEVOでご確認ください。
オーストラリアのすべての就労者には、国籍やビザの種類にかかわらず、職場で同等の権利、保護が与えられています。フェアワーク・オンブズマン (FWO) は独立した法定機関として、オーストラリア労働法の遵守状況についての監視や調査、執行に関わっています。
オーストラリアで仕事を見つけるには?
オーストラリア国内での就労先は、他の求人と同じ方法で見つけることができます。新聞の求人欄やインターネット、ソーシャルメディア、人材派遣会社などです。オーストラリア政府のWorkforce Australia求人掲示板?にも、募集先が掲載されています。
ビザ申請時にニセの情報、誤った情報を提供した場合、どうなりますか?
ビザの申請にあたっては、申請者は自身の身元を証明し、正しい情報を提供しなければなりません。
以下の場合、ビザ申請が却下される可能性があります:
- ビザの条件を満たしていない場合
- 経歴上の要件を満たしていない場合
- ビザ申請時に、ニセの情報を提供した場合
このような場合には、オーストラリアに入国した、もしくは入国審査を通る際に通常、ビザの効力停止について当局が検討する旨を伝えられます。申請者には、なぜそうした措置を受けるべきではないのかという理由を説明する機会が与えられます。
要件の遵守についての詳しい情報は、正しい情報の提供についてをご覧ください。
ビザの効力が停止された場合、どうなりますか?
ビザの効力が停止された場合、オーストラリアへのビザ申請が今後禁止される可能性があります。また、オーストラリアへの渡航や入国、滞在のための特定のビザが受給できなくなる可能性があります。
有効なビザなしにオーストラリアにとどまる場合、入国者施設への収容やオーストラリアからの国外追放など、深刻な結果がもたらされる可能性があります。
ビザがすでに失効している場合、法令遵守のため直ちにブリッジングビザE (BVE) を申請する必要があります。この短期ビザにより、法律を遵守しながらオーストラリアを離れる手配を進めることが可能になります。
申請書類を提出する前に確認すべき、ビザ失効が起こり得る理由についてはこちらをご覧ください。
申請時に提出した情報の正確さを、どうすれば確かめられますか?
申請において、正しい情報を提供するのは申請者の責任です。
入国のための支援の提供や代理人としてビザ申請の提出にあたっては、事業登録された渡航手配のエージェントや法務担当者、それ以外の特定の人物に依頼することができます。しかし、申請者は申請時に、こうした代理人が提出する情報や文書について十分に理解している必要があります。
オーストラリアで仕事が見つからない場合、どうなりますか?
オーストラリアを離れるための準備を進める間は、生計のために自己資金を使うことになります。
オーストラリアでの仕事や永住権を約束して人々を利用し、お金をだまし取る、オーストラリア及び海外の犯罪者による詐欺が後を絶ちません。
就労ビザを悪用した詐欺から身を守るためには、就労者の権利や雇用者の義務について理解することが大切です。ビザを悪用した詐欺と、これに関連して知っておくべきことについては、こちらをご覧ください。
オーストラリアで仕事を見つけるには、英会話力が必要ですか?
ワーキングホリデー・ビザ(サブクラス417)では、ビザの受給において、日本からの申請者に英語が実際に使えることを証明するよう求めることはありません。しかし、オーストラリアの文化や社会でやっていくのに十分な英語力をつけることが望まれます。
ビザ申請をして下さった方々に対し公平性を確保するため、申請を受け付けた順に審査を行います。
しかし、申請時と状況が異なったり、急に渡航しなければならなかったりすることもあります。そのような場合は、審査を早めることが出来ます。
原則として審査を早められる場合とは、予測不能な状況であり、お客様の行動により生じたこと(例:航空券購入など)は対象外となります。
緊急審査の対象となる場合
ビザ・国籍登録課では以下のケースが「緊急審査」に該当します:
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やむを得ない理由があり、どうしてもオーストラリアへ渡航しなければならない場合:
- オーストラリアで家族が交通事故に遭った
- オーストラリア在住のご家族が突然お亡くなりになった場合 -
オーストラリアの利害関係に関わる場合:
- 日本政府の代表がオーストラリア政府の代表との会合を行うためにビザが必要
緊急審査の対象とされない場合
計画性の欠如等により、十分な余裕をもたずに申請を行った場合は、残念ながら緊急審査の対象外となります。
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申請前にビザ・国籍登録の目安の審査期間をご確認ください。目安の審査期間内に審査が終了出来るよう、日数に余裕をもってご申請下さい。
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オーストラリアの学校への入学申し込みが遅くなってしまった場合、コース開始日に間に合うよう、学生ビザの緊急審査をご依頼なさっても優先されませんのでご了承ください。
ビザ・国籍登録の目安の審査期間を教えて下さい
英文で書かれていない書類に関しては、プロの翻訳者による英文翻訳が必要です。
翻訳された文書は翻訳業者のレターヘッドを使用するか、社印、認証印の押印、及び翻訳業者/翻訳者の連絡先が明記してあるものしか認められません。NAATI(the National Accreditation Authority for Translators and Interpreters)公認翻訳者または日本でプロとして活動している翻訳会社にご依頼ください。
ご両親様/法的保護責任者が申請者の親権をお持ちであることが確認出来る、公的な書類の提出が必要です。例えば、申請者が日本国籍の場合は戸籍謄本にご両親のお名前が記載されています。また、親権の変更があった場合も記載されます。もし申請者が日本で生まれたものの、日本国籍を取得していない場合、出生届記載事項証明書が、公式の出生届として認められます。住民票は出生届としては認められませんので、ご注意下さい。
ご両親は、申請者(お子様)のオーストラリアへの渡航を許可する同意書を提出しなければなりません。ご両親が記入したForm 1229 – Consent to grant an Australian visa to a child under the age of 18 yearsをご提出ください。ビザ審査官がご両親の署名を確認できるよう、Form1229及び確認身分証明書類(例:パスポート)の提出も必要とされています。ご両親のどちらかが離婚等で親権を失ったことにより、親権を失った親からの同意が必要ない場合は、それを証明する書類提出してください。
親以外の方とオーストラリアへ渡航・滞在する場合、保護者が記入したForm 1257 – Undertaking Declarationの提出も必要です。これに加え、保護者の身分証明書類(例:パスポート)もご提出ください。
バイオメトリックス登録を予約するための、在日オーストラリア大使館へのお問い合わせはご遠慮ください。レターには、大使館に電話するようにとは記載されておりません。また、大使館ではバイオメトリックスを登録出来る設備がありません。
このレターは、お客様が申請時に入力した情報に基づいて自動的に送信されるものです。バイオメトリックスが必要かどうかは、審査官が判断します。必要な場合は、審査官がお客様にご案内します。
審査官がお客様にご案内するまで、登録を行っていただく必要はありません。
オーストラリアへの入国やビザ申請の際、最低限満たさなければならないパスポートの有効期限というものはありません。飛行機に搭乗する際とオーストラリアに入国する際には有効なパスポートと有効なビザが必要です。
ただし、一部の航空会社及び他国ではパスポートの残存期間が6か月以上残っていることを条件としているところもあるため、旅行業界では一般的な規則として少なくともパスポートの残存期間が6か月以上残っているパスポートで渡航することをお勧めしております。ご利用の航空会社及び経由する国々にご確認下さい。
申請時に申告した情報や状況に変更が生じたので連絡する方法を教えて下さい
“International Movement Records(出入国記録)”はオーストラリアを出入国した日を示す書類です。
オーストラリア出入国記録をご希望の場合は、直接オーストリア内務省のウェブサイトでご申請下さい。
出入国記録はEメールでお送りします。発行には4週間程かかりますので、その間、同じ件についてDepartment of Home Affairs(オーストリア内務省)に再送信や進行状況の確認を行うことはご遠慮ください。
International Movement Records(出入国記録)に関するご質問はオーストリア内務省のAustralian Immigration Enquiry Form までお問い合わせください。
在日オーストラリア大使館は出入国記録に関するお問い合わせにはお答えできません。
テンポラリービザのキャンセル依頼は出来ますが、永住ビザのキャンセル依頼は出来ません。
テンポラリービザのキャンセル依頼方法::
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ImmiAccount(イミアカウント)にログイン
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‘My application summary(私の申請概要)’をクリックし、TRN番号で検索
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‘Update us(更新)’をクリックし、リンク ‘Request to cancel a temporary resident visa’(一時居住ビザのキャンセルを依頼する)をクリック
ビザのキャンセルを依頼する前に、必ずお読みください::
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新しいビザを発給してもらうために、現在有効なビザのキャンセルをする必要はありません。(ETA以外の)新しいビザが発給されると、それまで有効だったビザは通常全て失効します。
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学生ビザが有効な間に留学を中止、または延期をする場合、ビザのキャンセル依頼をしていただく必要はありません。ただし、コースを中止、または延期することを必ず教育機関に連絡してください。
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学生ビザの有効期限がまだ残っている間にオーストラリアへ訪問(就学目的ではない)したい場合、ETAでは現在有効な学生ビザを上書き出来る効力がないため、ETAは申請しないでください。その場合は、現在有効な学生ビザを上書き出来る効力のある訪問ビザ(サブクラス600)の申請をご検討ください。